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大津市を古都保存法における古都と指定することは政令において定められているが、この政令はパブコメにかけられたのか。
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資料の中に、平成15年1月から3月までに公示された告示の内訳についての資料があるが、それを見ると、告示の中には多様なものがあることがわかる。このうち、パブコメを実施したものとしていないものがあるが、実施するかしないかの判断基準はあるのか。
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閣議決定の対象となっているものは当然実施する。それ以外のものについては、社会的関心が高いもの等はパブコメを行うが、その判断は、案件ごとに担当部局によってなされる。 |
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15年度のパブコメを実施した案件は78件であり、一方告示は1,540件もある。法制化した場合の対象範囲が閣議決定どおりだとすると、78件は必須となると思われるが、それ以外は必ずしも実施しなくてもいいこととなろう。しかし、対象範囲を広げて、1,540件の告示にも手をつけていくと、事務的に対応できるのか。
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現行どおりの対象であれば問題ないが、これを広げて、全ての告示を対象とするなどとなると、大変だと考える。 |
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告示の内訳の資料における「38 建築設備士の要件」は、パブコメ対象の規制そのものと思えるが、これは何故パブコメを行っていないのか。
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この案件は、上位法令の改正に伴う形式的な改正であったため、パブコメを実施しなかったものである。 |
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行政立法手続として定めた場合に、現在パブコメを実施した案件だけを行えばよいというわけにはいかない。都市計画における地域指定のようなものは、土地利用の規制ということを考えれば、規制という概念に入るとも考えられるが、このような案件についてはどのように考えるか。
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都市計画法における都市計画区域の指定については、都市計画法の中に、審議会への諮問等の手続が規定されている。今回のパブコメとの関係でどのように整理するかは今後の問題だが、都市計画手続の中で、意見を聞く手続は定められている。 |
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審議会手続を経ているから、パブコメをしなくてもよい、というわけではない。現に総務省などでは、審議会手続とパブコメ手続を並行して行っている。また、現行の閣議決定は、規制を対象としているが、行政立法手続の場合は、規制に限らない。 |
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地方自治体や、企業に直接交付する補助金があるが、その際、補助要綱が作られる。補助要綱については、関心を持っている者が多いと思われるが、このようなものをパブコメすることについてはどのように考えるか。
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現在は、閣議決定の対象外ということで、パブコメは行っていない。補助要綱等の場合は、全体の予算や、地方との関係もあり、仮にパブコメを行ったとしても、提出された意見をどのように扱えるのか悩ましい問題となろう。 |
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閣議決定の対象案件ではあるが、種々の事情によりパブコメを実施していない案件はどの程度あるのか。
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行政立法にあたる告示は数多くあると思われるが、そのような性格を持つ告示全てをパブコメ対象とした場合、事務的に耐えられるか。耐えられない場合、どのような基準により、どのような範囲のものとしてもらいたいと考えているか、後ほど聞かせてもらいたい。 |
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国土交通省では、パブコメとは別に、パブリック・インボルブメントという仕組みを導入しているが、両者の住み分けはどのようになっているのか。
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例えば、実態に係る資料11「建築物の省エネルギー基準」に関するものは、パブコメを行う前に、関係者から意見を聞いた。このような意味でのパブリック・インボルブメントは実施している。 |
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