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平成23年度地方財政審議会議事要旨(平成23年6月3日)

日時

平成23年6月3日(金)10時00分〜12時00分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委 員) 神野 直彦(会長)  佐藤 信  木内 征司
中村 玲子  松本 克夫
(説明者) 自治財政局地方債課 課長補佐 赤岩 弘智
自治財政局公営企業課 理事官 菊地 健太郎

議題

(1)国の予算等貸付金債に係る同意等について
今回の議題は、中小企業高度化資金貸付金に係る地方公共団体からの起債協議に対し、総務大臣が同意をするに際して、地方財政法第5条の3第7項の規定に基づき、審議するものである。
(2)東日本大震災における地方公営企業の災害復旧事業に係る財政措置について
今回の議題は、東日本大震災において、被災した地方公営企業の現状報告と災害復旧事業に係る財政措置について説明するものである。

要旨

I 議題「(1)国の予算等貸付金債に係る同意について」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

〇 本案件は独立行政法人中小企業基盤整備機構が、福島県に420億円の無利子貸付を行い、これに福島県が1億円上乗せして福島県産業振興センターに貸付けしているが、この上乗せには何か理由があるのか。
→ この中小企業高度化資金貸付金を活用するうえで、独立行政法人中小企業基盤整備機構と福島県の間で貸付資金の拠出割合が定まっているわけではない。福島県独自の判断で、一般財源で1億円上乗せして貸し付けるものである。

〇 貸付対象となった中小企業が貸付金を活用するにあたり、県内の移転先で同じ事業を実施しなければならないという要件はあるのか。 
→ そのような要件はない。

〇 今回の「中小企業高度化資金貸付金」の転貸先である中小企業の基準は何か。
→ 中小企業の定義は様々であるが、この「中小企業高度化資金貸付金」の転貸先としての中小企業は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法第2条の規定によるものである。具体的には、主たる事業の業種区分に応じて従業員数又は資本規模が一定規模以下であるものに加え、組合等がこの貸付金の転貸先である中小企業となるものである。

II 議題「(2)東日本大震災における地方公営企業の災害復旧事業に係る財政措置について」

標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)

〇 公立病院の被害が大きいが、民間医療機関も含めて、被災地の地域医療はどのような状況になっているのか。
→ 津波の被害にあった地域はもともと公立病院が中心となって地域医療を支えていたため、当該公立病院が壊滅的被害を受けた状況では、仮設の診療所等で医療サービスの提供を維持している状態である。

〇 起債の対象とならない応急的な対処をするための経費については、今回の特例措置では対象としないのか。
→ 現時点では被害の状況や財政需要が把握し難い状況であるので、具体的にそういった経費の実態が判明してくる中で、必要に応じて検討して参りたい。

〇 公営企業型地方独立行政法人や第三セクター鉄道は今回の特例措置の対象となるのか。
→ 公営企業型地方独立行政法人については、公営企業と同じ取扱いをすることとしている。第三セクター鉄道は、東日本大震災に対応した国庫補助制度のあり方の結論を得て、必要に応じて地方財政措置の検討を行うこととなると思われる。

〇 公共下水道の被害が大きいようだが、復旧にあたっては、合併浄化槽なども含めたより適切な汚水処理形態を選択すべきではないか。
→ どのような汚水処理方法を選択するかは、第一義的には事業の実施主体である各団体においてしっかりと議論し、そのうえで地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択していただくことが重要と考えている。

〇 岩手県は従来から医師不足が深刻な地域であり、今後の医療体制の再構築・復旧に当たっては、医療施設の復旧だけではなく、医師確保などのソフト対策が重要であろう。また、県立病院など公的医療機関の人的資源を適切に配置するなどこれまで以上に幅広い対応が必要となると考える。

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