(委 員) 神野 直彦(会長) 佐藤 信 木内 征司
中村 玲子 松本 克夫
(説明者) 自治行政局公務員部福利課 課長補佐 犬丸 淳
標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。
(主な内容)
〇 これまでの改正経緯や制度廃止後の給付措置の内容を見ると、制度改正時に既に議員を退職している者が制度改正時に現職議員である者よりも相対的に有利になっていると考えられ、バランスを欠くのではないかとも思われるが、どうか。
→ 制度改正時に議員を退職している者については、憲法が保障する財産権が具体的な権利として既に発生しているため、権利保護の要請が大きい。一方、制度改正時に現職議員である者については、憲法が保障する財産権が未だ具体的な権利として発生しているわけではないという違いがある。
〇 今回の制度廃止は財政上の理由からであるが、本来は、職域別である日本の年金制度の問題や日本の地方議会議員のあり方の問題について検討した上で、制度のあり方を検討すべきではないか。
〇 今回、制度廃止にあたって、一時金の支給率が80%となっているのは、どのような理由によるのか。
→ 廃止前の制度では、一時金支給率は、最大64%であったが、(ア)既に平成18年に廃止した国会議員互助年金においても一時金支給率が80%とされていたこと、(イ)制度廃止時に在職12年未満で現職であった議員については、仮に今後も制度が存続していれば、以後も在職を重ねて在職期間が12年以上となり、年金受給資格を得る可能性もあったこと、を考慮したことによるものである。
〇 現実には専業となっている地方議会議員もいる中で、年金制度を廃止してしまうと、時間的、金銭的に余裕がある人しか地方議員になることができなくなるのではないか。
→ 国会においても同様の指摘があったが、大臣からは、年金制度が充実しているから地方議会議員になるというものでもないので、もっと若い人を引き付けるような議会の運営を心掛ける必要がある旨を答弁している。