(委 員) 神野 直彦(会長) 佐藤 信 木内 征司
中村 玲子 松本 克夫
(説明者) 自治税務局企画課 課長補佐 市川 靖之
標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。
(主な内容)
〇 警戒区域等における土地、家屋については今回の措置により一律に課税免除とされたが、償却資産については地方税法第367条等に基づく減免により対応することとされたが、これはどういうことか。またその趣旨は。
→ 各市町村の個別の条例により減免をしていただくこととされた。本来は土地、家屋も含めすべて市町村において条例減免により対応するという考え方もあるが、今回は面的に広大な地域で被害を受けており、行政機能が低下していること、土地家屋については納税者が多く、個別の減免は難しいことなどから、法的な措置を講じることとしている。償却資産は申告方式であり、納税者も土地家屋に比べ多くないことから、被災の状況に応じて個々の減免で対応していただくこととされたものである。
〇 自動車税について、廃車にしたら特例が適用されると考えてよいか。
→ 警戒区域内にある自動車で、用途の廃止を事由とした永久抹消登録等がなされたものに対して特例を講じることとしている。
〇 避難区域内等の固定資産税・都市計画税の課税免除で、現在は平成23年度分しか決めていないが、今後区域の変更があっても平成23年度分は免除すると考えて良いのか。
→ 今後、区域の解除等があっても、今年度避難指示等があった区域は対象となる。それ以降の措置については、検討規定を設け、引き続き原子力災害の状況等を勘案し、検討することとしている。
〇 警戒区域以外の避難区域内の資産の代替資産の特例はあるか。
→ 個別の条例による減免で対応いただくこととしている。
〇 他の都道府県において代替土地を購入する場合、購入先の自治体が条例を定めていないと今回の特例が適用にならないのか。
→ 警戒区域内の資産の代替資産については、法律により特例が適用される。それ以外の区域内の資産の代替資産については、個別に条例減免で対応いただくことになる。