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平成23年度地方財政審議会議事要旨(平成23年7月15日)

日時

平成23年7月15日(金)10時00分〜12時00分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委 員) 神野 直彦(会長)  佐藤 信  木内 征司
中村 玲子  松本 克夫
(説明者) 自治税務局固定資産税課 課長補佐 谷口 均
自治財政局地方債課 課長補佐 赤岩 弘智
自治財政局交付税課 課長補佐 原 昌史

議題

(1)地方税法第389条第1項第1号の償却資産を指定する件の一部改正について
 今回の議題は、平成23年度分の固定資産税において、地方税法(以下「法」という。)第389条第1項により、総務大臣又は都道府県知事が価格等を決定し、関係市町村へ配分する償却資産について、本年1月に指定(告示)した内容を一部改正するに際し、地方税法第389条第6項の規定に基づき、審議するものである。

(2)総務大臣配分資産に係る平成19年度分から平成23年度分までの固定資産税の課税標準となるべき価格等の決定及び修正について
 今回の議題は、申告期限後に提出のあった申告書等に基づき、価格等を追加で決定し関係市町村へ配分するもの、及び所有者からの報告等に基づき、既に決定・配分した価格等を修正するに際し、地方税法第417条第3項の規定に基づき、審議するものである。

(3)東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律案について(自治財政局関係部分)
 今回の議題は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律において、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税等の特例措置に係る地方債の特例等の規定を設けるに際し、地方交付税法第23条第1号及び総務省設置法第9条第3項の規定に基づき、審議するものである。

要旨

I 議題「(1)地方税法第389条第1項第1号の償却資産を指定する件の一部改正について」及び議題「(2)総務大臣配分資産に係る平成19年度分から平成23年度分までの固定資産税の課税標準となるべき価格等の決定及び修正について」

 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 今回の津波により被害を受けた固定資産のように、1月1日に所有していた資産が、その後滅失した場合の取扱いはどうなるのか。
→ 固定資産税の賦課期日は1月1日であり、当該日に所在している資産に対し課税するものである。ただし、その後天災その他特別な事情がある場合等で滅失した場合は、市町村の条例に定めるところにより固定資産税を減免することができるとしている。
 ただし、固定資産税の減免は市町村長が行うことと規定しているので、総務大臣配分資産であっても総務省が減免するよう市町村長に対し指示等をすることはできない。

II 議題「(3)東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律案について(自治財政局関係部分)」

 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ この法律案が成立した場合、それに伴い、平成24年度以降も税収減が生じうるが、どのように対応するのか。
→ 今後、特段の措置が講じられない場合は、基準財政収入額の減額により普通交付税算定に反映されることになる。

○ 東日本大震災復興構想会議における提言では、被災地以外の地方公共団体の財源確保についても触れられているのか。
→ 東日本大震災復興構想会議が6月下旬にとりまとめた提言では、「被災地以外の地方公共団体の負担にいたずらに影響を及ぼすことがないよう、地方交付税の増額などにより確実に財源の手当てを行うべきである」と明記されている。

○ 阪神・淡路大震災の際には、今回と同様の措置を講じたのか。
→ 阪神・淡路大震災の際には、対象年度は異なるが、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第8条と同様の条文を設け、地方税等の減免に伴う財政収入の不足に対し特例地方債で対応することとしたという点については、同様である。

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