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平成23年度地方財政審議会議事要旨(平成23年8月5日)

日時

平成23年 8月5日(金)10時00分〜11時55分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委 員) 神野 直彦(会長)  佐藤 信  木内 征司
中村 玲子  松本 克夫
(説明者) 自治財政局地方債課兼財務調査課 課長補佐 中村 俊介
自治財政局調整課 課長補佐 梶 元伸

議題

(1)国の予算等貸付金債に係る同意等について
 今回の議題は、国の予算等貸付金債に係る地方公共団体からの起債協議に対し、総務大臣が同意をするに際して、地方財政法第5条の3第7項の規定に基づき、審議するものである。

(2)平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法案について
 今回の議題は、標記法案について、地方財政法第21条第2項の規定に基づき、審議するものである。当該法案の内容は、8月4日付けの民主党・自由民主党・公明党の幹事長・政調会長合意に基づき、平成23年度(平成23年10月分以降)の子ども手当について、支給額や支給対象者を改める等の措置を講ずるものである。

要旨

I 議題「(1)国の予算等貸付金債に係る同意等について」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 就農支援資金貸付金で団体によっては100万円程度の起債を行っているが、この程度の金額で起債は必要なのか。
→ 国から県に対する就農支援資金の貸付額は、各年度において、都道府県が行う貸付事業の貸付財源として必要な資金の額に三分の二を乗じて得た額から、前年度に就農者から返済された資金で都道府県内において留保されている資金、今年度に就農者から返済された資金で都道府県内において留保されている資金を加えたものに、今年度都道府県が国に返済する額を控除した金額を控除し、それでも足りなければ、不足額を貸し付けるというスキームをとるため、標題のような少額の起債が生じることがある。

○ 東日本大震災に伴い、各貸付金にも制度改定があったかと思われるが、どのようなものがあるのか。
→ 中小企業高度化資金貸付金の無利子貸付は特別の法律の認定に基づき実施する事業等を対象とするが、前回地財審の案件であった福島県の中小企業高度化資金貸付金(福島第一原発事故で災害対策基本法や原子力災害対策特別措置法が適用され、避難を強いられた中小企業者に対する貸付金)は既存のスキームではなく、特別につくられたものである。

○ 空港機能施設災害復旧工事無利子貸付金とはどういうものか。
→ 当初の地方債計画には計上されておらず、第一次補正予算の際に国土交通省で予算措置されたことを受けて、地方債計画を改定した際に計上したもの。仙台空港旅客ターミナルビルに係る災害復旧工事に充てられる。

○ 平成18年度に許可制から協議制に移行したことを受けて、国の予算等貸付金債に変化はあったのか。
→ 移行前は地方債計画上枠外であることから特定資金枠外債と呼ばれていたが、移行前も地方財政審議会に諮っており、手続きそのものに変化はない。

II 議題「(2)平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法案について」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 平成23年度の地方負担については、現行のつなぎ法ベースと変わらないが、平成24年度以降の制度設計や費用負担については、国と地方の協議の場等で地方と十分に協議して決めるべきである。

○ 子ども手当の創設以来、制度がめまぐるしく変更されていることにより、地方団体にとっては、事務的な負担や混乱を招くことになっていると思われる。今後、このようなことのないよう十分留意してほしい。

○ 今回の改正により各地方団体においてはそのためのシステム改修が必要になるが、地方のシステム改修費用等の負担についてはどのようになるのか。
→ システム改修については、国が全額負担予定である。

○ 子ども手当への所得制限の導入は、政府・民主党が掲げる社会保障の理念である「普遍主義」や「子ども重視」に反しているのではないか。
→ 所得制限を超える世帯には、平成24年6月以降の分について税制上又は財政上の措置が講じられる予定と聞いている。

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