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平成23年度地方財政審議会(9月2日)議事要旨

日時

平成23年9月2日(金)10時00分〜11時20分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委 員) 神野 直彦(会長)  佐藤 信  木内 征司
       中村 玲子  松本 克夫

(説明者) 自治行政局行政課 理事官 植田昌也

議題

原発避難者特例法について
 今回の議題は、平成23年8月5日に成立した「東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律」について、その概要を説明するものである。

要旨

 標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)

○ 指定市町村は法律上一義的に決まっているのか。例えば、福島市などからの自主避難者についてはどのような対応になるのか。
→ 指定市町村は、都道府県・市町村の意見を聴きながら、これから指定していく予定である。警戒区域等を含む市町村が対象になってくるが、それ以外の市町村からの自主避難者については、法案審議の中で追加された附則第3条の規定に基づき、指定市町村における避難住民に係る事務処理の特例の運用等を踏まえて、必要な措置を講じていくこととなる。

○ この法律は期間を明記していないが、避難先での生活実態を考慮すると、特例措置をずっと続けていくわけにはいかないのではないか。
→ 法律そのものは限時法とはなっていないが、警戒区域等、特に緊急時避難準備区域の設定の解除や、それに伴う避難住民の方々の復帰の状況を踏まえながら、本法律の特例を継続していくのかどうか判断していくこととなる。

○ 事務処理を行う避難先団体に対する財政措置はどのようになるのか。
→ 国庫補助されているものについては、避難元団体から避難先団体に交付先を振り替えること、また、避難先団体の財政需要に的確に対応できるような地方財政措置を講ずることを考えている。

○ 市町村全体が警戒区域等に設定され役場機能が他の市町村に移転しているところとそうでないところとで置かれた状況は異なるが、この法律上の取扱いは異なるのか。
→ 指定市町村としての立場は同じになる。ご指摘のように、指定市町村の置かれている状況によって、自ら処理することが困難な事務の範囲も異なる可能性もあるが、避難先団体の事務処理が混乱しないように、できる限り調整していく必要があると考えている。

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