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平成23年度地方財政審議会(9月9日)議事要旨

日時

平成23年9月9日(金)10時00分〜10時45分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員) 神野 直彦(会長)  佐藤 信  木内 征司
中村 玲子  松本 克夫
(説明者) 自治財政局地方債課兼財務調査課 課長補佐 中村 俊介

議題

国の予算等貸付金債に係る同意等について
 今回の議題は、国の予算等貸付金債に係る地方公共団体からの起債協議に対し、総務大臣が同意をするに際して、地方財政法第5条の3第7項の規定に基づき、審議するものである。

要旨

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な内容)

○ 今回の中小企業高度化資金貸付金は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が県に貸付けを行い、さらに県から第三セクターに貸付けを行って基金を造成し、中小企業に対して貸付けを行うものとされているが、3セク内での基金の運用はどのようにするのか。
→ 基金積立金で国債又は地方債を購入し、運用することとしている。

○ 基金及び運用益を上回る貸倒が生じた場合はどうするのか。
→ 基金は取り崩さず、貸倒引当金及び貸倒損失の補填は「基金の運用益」で賄う。運用期間内で必要な運用益を得られない場合には、償還期限の延長で対応することになる。

○ 県によっては中小企業への貸付分より、基金分の額の方が大きい県があるが、積算はどのようになっているのか。
→ 基金分の額は、貸付規模に対する貸倒引当金に要する経費と、一定額(固定)の事務費等に要する経費の合計額を予定運用利率を見込んで積算している。よって、貸付規模が小さい県においては、事務費等に要する経費の割合が他県と比べ大きくなっているため、結果的に貸付分を上回ることとなっている。

○ 今回、通常はない基金の概念をスキームに盛り込んだ理由は何か。
→ 今回の貸付先は被災した中小企業であり、復旧に必要な設備資金の支援が目的となるので、通常行われるような新たな設備投資に対する支援よりも貸倒発生率が高くなることが想定されるためである。

○ 3セクから中小企業へ資金を貸し出す際に、貸付対象費のうち、1%若しくは10万円のいずれか低い額を中小企業者が負担するとあるが、3セクに返済する資金はこの自己負担分込みと考えると、無利子貸付としていながら実質有利子ではないのか。
→ 事業費に対する貸付割合で自己負担額が定められているが、返済する際は自己負担分は除いて3セクから借り入れた金額のみ返済を求められる。したがって本貸付金は無利子貸付金である。

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