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平成23年度地方財政審議会(9月13日)議事要旨

日時

平成23年9月13日(火)10時00分〜11時50分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員) 神野 直彦(会長) 佐藤 信  木内 征司
中村 玲子 松本 克夫
(説明者) 自治財政局財政課 理事官 村岡 嗣政

議題

平成23年度特別交付税の第2回特例交付について
 今回の議題は、特別交付税の第2回特例交付額の決定について地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。

要旨

標記の件について説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 放射能の除染費用などは、今回の特例交付額に含まれていないようだが、今後措置されるのか。
→ 除染費用や放射線モニタリング経費などの原発関係経費は、国費による措置が相当拡充されている。特別交付税としてどのように措置していくかは、今後検討していくこととしている。

○ 12月交付を待たずに、9月に特例交付をする意味は何か。
→ 被災団体に対して、早期に交付額を決定することで、財政運営において安心感を与えることができ、また早期に資金を供給することで財政運営を支障なく行えるようになる。

○ 特例交付について会計検査院の検査との関係はどうか
→ 特別交付税は一般財源であるから、使途について会計検査の対象となることはない。ただし、省令に定める算定方法に従って適正に算定されていないことがあれば、会計検査院から指摘を受けることが考えられる。そのようなことがないように、適正に算定を行う必要がある。

○ 算定方法の一つに、り災世帯数や全壊家屋数、死者及び行方不明者数に単価を乗じるものがあるが、これによって算定された交付額で被災団体の財政運営に不足はないのか。
→ 今回の算定においては、被災団体から実際の所要額を報告してもらい、算定額と見比べているが、多額の不足が生じている状況にはないと考えている。

○ 警戒区域等に指定されている福島県の自治体について、警戒区域等からの避難者数をもとに、例年の算定ルールに準じて算定しているとのことだが、ここでいう避難者数はどのように把握するのか。
→ 避難者数について公表されているデータは存在しないため、当方から関係団体に照会を行い、把握した避難者数をもとに算定を行っている。

○ 被災者生活再建支援金制度については、都道府県の相互扶助の観点で行っているとのことだが、本来国が主体となって実施すべき事業ではないのか。

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