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平成23年度地方財政審議会(11月11日)議事要旨

日時

平成23年11月11日(金)10時00分〜12時15分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委 員) 神野 直彦(会長) 佐藤 信  中村 玲子
      松本 克夫

(説明者) 自治財政局調整課 課長補佐 梶 元伸
      自治税務局都道府県税課 理事官 河野 太郎
      自治税務局都道府県税課 課長補佐 天利 和紀
      自治財政局交付税課 課長補佐 原 昌史
      自治財政局地方債課 地方債管理官 澤田 邦彦

議題

(1)社会保障・税一体改革等について(調整課分)
   今回の議題は、平成24年度の概算要求、子どもに対する手当制度、社会保障関係の地方
  単独事業に関する調査などの動向を踏まえ、現状を説明するものである。
(2)社会保障・税一体改革等について(都道府県税課分)
   今回の議題は、社会保障・税一体改革等について、その動向を説明するものである。
(3)交通安全対策特別交付金等に関する政令の一部改正案について
  (地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する
  法律の一部の施行に伴う総務省関係政令の整備に関する政令案の一部)
(4)交通安全対策特別交付金の算定に関する省令の一部を改正する省令案について
   今回の議題は、交通安全対策特別交付金等に関する政令の一部改正案及び交通安全対策特
  別交付金の算定に関する省令の一部を改正する省令案について、道路交通法附則第21条
  第1号の規定に基づき、審議するものである。
   同政令及び同省令の一部改正は、平成24年3月の交付に先立ち、その算定方法を改め
  ようとするものである。

(5)国の予算等貸付金債に係る同意等について
   今回の議題は、国の予算等貸付金債に係る地方公共団体からの起債協議に対し、総務大臣
  が同意をするに際して、地方財政法第5条の3第7項の規定に基づき、審議するものであ
  る。

要旨

I 議題「(1)社会保障・税一体改革等について(調整課分)」

    標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)
 
○ 日本の社会保障やセーフティネットは、家族や企業に過度に依存しているのが問題であると思う。社会全体で社会保障を支えることが必要である。社会保障・税一体改革の中で、日本的な経営で企業が抱え込んでいる労務管理的な社会保障を脱却しようという考えは入っていないのか。
→ 子ども子育て新システムでは、ワークライフバランスを推進しようとする観点も含まれている。企業内の労務管理を社会全体にやってもらおうという考え方はある。そのために事業主からも負担をしてもらおうという発想である。

○ 企業負担ではなくて、租税負担でやらせなければならない。そうした発想からすると、子ども手当は、事業主拠出金よりもむしろ、一般的な租税負担でまかなわれることが必要と思う。

○ 「子どもに対する手当」という表現がいつの間にか出てきたが、これは従来の子ども手当とは理念が異なるということで考えてよいか。
→ 平成23年8月に行われた三党合意では、24年度以降は別途協議としつつ、子ども手当法ではなく、児童手当法に所要の改正を行うとしている。


II 議題「(2)社会保障・税一体改革等について(都道府県税課分)」

標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)

○ 自動車関係税と消費税が、二重課税だという議論がなされているが、ヨーロッパでは、個別間接税を体系だてるときに、従価税と従量税をどうやって組み合わせるかということが論点であり、二重課税というのは議論になっていない。
それぞれに担税力を見出してそこに課税しているという形になっている。

○ 消費税を導入したときに、国税だけではなく地方税も二重課税論によって税目が整理されたが、消費税の交付税部分も地方の財源を振り替えたものという理解でよいか。
→ そのとおりで、消費税の交付税原資分は元々地方の固有財源であったものを振り替えたものである。

○ 地方法人特別税・譲与税は、「税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築」が行われるまでの暫定的な措置である。
今回の社会保障・税一体改革においては、地方消費税の拡充と併せて、地方法人特別税・譲与税の取扱いを始め、地方法人課税のあり方の見直しにも取り組む必要があり、今後の税制全体の抜本改革の中で議論していくべきである。


III 議題「(3)交通安全対策特別交付金等に関する政令の一部改正案について」及び議題「(4)交通安全対策特別交付金の算定に関する省令の一部を改正する省令案について」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 市や町村が特例的に国道・都道府県道を管理することのメリットは何か。
→ 特例的な管理をする市町村は市町村道と国道又は都道府県道とを一体的に管理することとなり、地域の実情にあった主体的な道路整備又は交通安全施設整備ができるメリットがある。


IV 議題「(5)国の予算等貸付金債に係る同意等について」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。  
   
(主な内容)

○ 中小企業高度化資金貸付金について、岩手県からは起債協議は来ていないのか。
→ 岩手県の県分については、東日本大震災に係る被災中小企業施設・設備整備支援事業として、9月16日及び10月14日に個別に同意していることから、今回は新たな起債協議はなかったものである。

○ 今回出されている日本政策金融公庫資金による貸付金は、従来であれば、農林漁業金融公庫から貸し付けられたもののことか。
→ 今回の日本政策金融公庫の貸付金債は、旧農林漁業金融公庫の森林整備に係る公有林関係資金の貸付金である。

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