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平成23年度地方財政審議会(11月25日)議事要旨

日時

平成23年11月25日(金)10時00分〜12時10分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員)
神野 直彦(会長)
佐藤 信
木内 征司
中村 玲子
松本 克夫
(説明者)
自治財政局財政課 理事官 村岡 嗣政
自治税務局固定資産税課 課長補佐 谷口 均

議題

(1)地方財政審議会意見について
(2)地方団体に対して交付すべき平成23年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例等に関する省令について
 今回の議題は、地方団体に対して交付すべき平成23年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例等に関する省令案について、地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。
(3)平成23年度分国有提供施設等所在市町村助成交付金及び施設等所在市町村調整交付金の交付額の決定について
 今回の議題は、国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律第3項の規定に基づき、審議するものである。また、あわせて平成23年度分の施設等所在市町村調整交付金(調整交付金)の交付額について、審議するものである。

要旨

I 議題「(1)地方財政審議会意見について」

地方財政審議会の意見提出に向けて討議を行った。

II 議題「(2)地方団体に対して交付すべき平成23年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例等に関する省令について」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 震災復興交付金と震災復興特別交付税との違いは何か。
→ 復興交付金は、復旧・復興に係る複数の国庫補助負担金のメニューを束ねたものであり、地域自主戦略交付金に類似した仕組みのものである。その性格はあくまで国庫補助負担金であり、一般財源である震災復興特別交付税とは性格が異なる。復興交付金の地方負担部分にも、震災復興特別交付税が措置されることとなる。

○ 今回の震災復興特別交付税は、額も大きく、関係省庁も多岐にわたり、作業量が大きくなるものと予想されるが、算定作業はどのような体制で行うのか。
→ 震災復興特別交付税は、東日本大震災からの復旧・復興に係る国庫補助負担金の地方負担分や、公営企業に対する一般会計からの繰出し、単独災害復旧事業、また、地方税の条例減免や法律に基づく課税免除等に伴う減収額などについて算定するものであり、算定対象が多岐にわたる。このため、法律が成立すれば、自治財政局内に専門の組織を立ち上げて、算定作業を行う予定である。

III 議題「(3)平成23年度分国有提供施設等所在市町村助成交付金及び施設等所在市町村調整交付金の交付額の決定について」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 米軍基地の土地には私有地もあるが、それらの土地も国有地とみなして国有提供施設等所在市町村助成交付金(基地交付金)の制度で扱っているのか。
→ 私有地は基地交付金の対象ではなく、固定資産税が課税されている。土地の所有者には国から借地料が支払われている。

○ 基地交付金は、なぜ、自治財政局ではなく、自治税務局固定資産税課が担当しているのか。
→ 基地交付金については、固定資産税の代替的性格を有することから、固定資産税課が担当している。また、調整交付金は昭和45年に設立されたものであるが、その際、既に固定資産税課が基地交付金を担当していたことを踏まえ、調整交付金についても固定資産税課が担当することとなったものである。

○ 配分に当たって、財政調整的視点はどのように勘案されているのか。
→ 勘案の方法は、総務大臣に委ねられており、財政力指数を参考にしている。なお、基地所在の市町村に対しては交付税措置もなされている。

○ 基地に係る交付税措置と基地交付金との関係はどのようになっているのか。
→ 普通交付税は、基地が所在することによる標準的な財政需要に対して措置しているものである。一方、基地交付金は、固定資産税が課税できないという点に着目してその代替的な措置という性格を基本に交付するものである。
 なお、調整交付金は、基地交付金の対象にならない米軍所有の資産についても交付金の対象にすべきという、米軍基地周辺市町村の要望を受け、設けられたものである。

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