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平成24年度地方財政審議会(6月29日)議事要旨

日時

平成24年6月29日(金)10時00分〜11時30分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員) 神野 直彦(会長)  佐藤 信  木内 征司
      中村 玲子  松本 克夫

(説明者) 自治税務局固定資産税課 課長補佐 植松 永次

議題

(1)地方税法第389条第1項第1号及び第2号の償却資産を指定する件の一部改正について
 今回の議題は、平成24年度分の固定資産税において、地方税法(以下「法」という。)第389条第1項により、総務大臣又は都道府県知事が価格等を決定し、関係市町村へ配分する償却資産について、本年1月に指定(告示)した内容を一部改正するに際し、地方税法第389条第6項の規定に基づき、審議するものである。

(2)総務大臣配分資産に係る平成23年度分及び平成24年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格等の決定及び修正について
 今回の議題は、申告期限後に提出のあった申告書等に基づき、価格等を追加で決定し関係市町村へ配分するもの、及び所有者からの報告等に基づき、既に決定・配分した価格等を修正するに際し、地方税法第417条第3項の規定に基づき、審議するものである。

要旨

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 大臣配分資産について事業者に対して実地で調査を行う場合の実施方法や具体的な頻度などはどうなっているか。
→ 固定資産税は市町村税であるため、市町村の職員が調査を行うものであるが、地方税法第389条第1項の規定により総務大臣が価格等を決定する固定資産については、地方税法第396条第1項の規定に基づいて、総務省の職員が少なくとも5年に一度は実地で調査を行うことができるよう努めているところであり、課税の適正性と公平性を確保している。

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