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平成24年度地方財政審議会(8月21日)議事要旨

日時

平成24年8月21日(火)10時00分〜12時00分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員) 神野 直彦(会長)  佐藤 信  木内 征司
      中村 玲子  松本 克夫

(説明者) 自治税務局都道府県税課 課長補佐 滝 陽介

議題

社会保障・税一体改革・今後の課題(地方税関係)について
 今回の議題は、先日成立した「地方税に係る税制抜本改革法」の概要及び「国税に係る税制抜本改革法」第7条における税制に関する抜本的な改革及び関連する諸施策のうち地方税に関係するものについて説明を受けるものである。

要旨

標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)

○ 地方消費税は地方税法の条文上、消費税の付加税として規定されているのだから、(地方税法を改正しなければ)今回の消費税の引上げに伴い自動的に消費税に対して同じ割合で地方消費税も増税することになったはずであるが、なぜそうしなかったのか。
→ 今回は引上げ分を社会保障に用いるという前提があったことから、国と地方それぞれの社会保障4経費に係る負担額の比率で按分して決定している。なお、地方分には社会保障4分野に則った範囲の地方単独事業(2.6兆円)を加えている。

○ 地方消費税は特定財源となるのか。また、国税の消費税は目的税化されるのか。
→ 地方消費税はあくまで普通税であり一般財源であるが、引上げ分については、今回の社会保障・税一体改革の趣旨を踏まえ、使途を社会保障施策に要する経費に充てることとした。国税の消費税については全額が社会保障目的税化と整理されている。

○ 税率の引き上げについて、景気条項に基づき、税率引上げの停止や施行の延期となった場合は別に法律を定める必要があるのか。
→ 税率引上げの停止や施行の延期となった場合には、別に法律を定めることが必要となる。また、5%への引上げ時には、引上げの施行の半年ほど前に引上げを予定通り行う旨の閣議決定を行っている。

○ 自動車取得税等を廃止すべきと主張する理由として二重課税が挙げられていることが多いが、課税客体が同じというだけで二重課税とは言えないし、また、そもそも、二重課税が本当にいけないのかはよく整理する必要があるのではないか。担税力を考慮すれば、個々の財、サービスによって税負担が異なる方がむしろ自然なのではないか。

○ 自動車取得税に関しては、一部の県を中心に既に廃止が前提で代替財源を求める話になっているが、自動車取得税は、もともと地方の法定外税に由来する伝統ある地方団体の税だった経緯を踏まえれば、自動車取得税は廃止すべきではなく堅持するべしという姿勢をもっと示すべきではないか。

○ 自動車については、道路整備等でこれまで多額の税金を使ってきた。環境への影響等もある。自動車について他の財以上に財政需要がある以上、自動車取得に対して担税力を見いだして課税することは当然あって然るべきと考える。ドイツ等の例も考えると、公共性や環境面を考え、自動車よりも例えば公共交通機関への優遇措置をもっと拡充すべきではないか。

○ 都道府県間で行われている地方消費税の清算制度について変更はないのか。
→ 今回の税率の引上げに伴う変更はないが、現在用いている統計が経済センサスの導入により新しい統計制度に変更されることから、最終消費地の把握をより精緻化できないかという観点で実務的な検討を始めているところである。

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