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平成24年度地方財政審議会(8月28日)議事要旨

日時

平成24年8月28日(火)10時00分〜12時15分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員) 神野 直彦(会長)  佐藤 信  木内 征司
      中村 玲子  松本 克夫
(説明者) 自治税務局企画課 総務室長 飯山 尚人
       自治税務局企画課 課長補佐 林 俊子
       自治財政局地方債課 課長補佐  館 圭輔
 

議題

(1)平成24年8月期における地方譲与税(地方法人特別譲与税)の譲与について
 今回の議題は、平成24年8月に地方法人特別譲与税を譲与するに際し、地方法人特別税等に関する暫定措置法第36条の規定に基づき、審議するものである。

(2)石川県法定外普通税「核燃料税」の新設(更新)について
 今回の議題は、石川県の法定外普通税の新設(更新)について総務大臣に協議があったものであり、総務大臣が同意するに際し、地方税法第260条の2の規定に基づき、審議するものである。

(3)補償金免除繰上償還に係る借換債の同意等について
 今回の議題は、公的資金補償金免除繰上償還に係る民間等資金による借換債の起債協議及び許可申請について、同意又は許可し地方公共団体あて通知するものである。

(4)被災施設借換債の同意について
 今回の議題は、被災施設借換債の起債協議について、同意し地方公共団体あて通知するものである。

(5)第三セクター等の抜本的改革に係る現状と課題について
 今回の議題は、第三セクター等改革推進債の期限まで残り1年半となる中で、各地方公共団体には今年度中に第三セクター等の抜本的改革に係る方針を決めることが望まれるところであり、その現状等の説明を受けるものである。

要旨

I 議題「(1)平成24年8月期における地方譲与税(地方法人特別譲与税)の譲与について」

 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 国への払込額より譲与額が少ない団体が、制度創設当初想定していたものよりも多いのは何故か。
→ 法人の決算月に違いがあり、地方法人特別税の収入額にばらつきがあるため、一時的に払込額より譲与額の少ない団体が多くなっているが、これは昨年と同じ傾向であり、昨年同様、年度単位では均てん化されるものと考えられる。ただし、今年度は、東京都への加算措置が多い影響も考えられる。


II 議題「(2)石川県法定外普通税「核燃料税」の新設(更新)について」

 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 今回、発電用原子炉の熱出力に対して課税する出力割の導入は石川県としては新規であるが、福井県ではすでに導入している。今後全国的にこういう方向に行くのではないかと思われる。

○ 価額割の税収見込額について、年度ごとに違っているのはなぜか。
→ 核燃料棒の挿入体数などが年度ごとに変動するためである。


III 議題「(3)補償金免除繰上償還に係る借換債の同意等について」及び議題「(4)被災施設借換債の同意について」

 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 簡易協議手続きによらず個別に協議を行うものはどのようなものがあるのか。
→ 平成24年度地方債同意等基準により、国の予算等貸付金債、被災施設借換債及び民間等資金による借換債等が個別に協議を行うものとされている。


IV 議題「(5)第三セクター等の抜本的改革に係る現状と課題について」

 標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)

○ 日本の場合、外郭団体に係る負債が突然に財政上の難題として表出する傾向にある。しかし、地方公共団体は予算(貸付金や債務負担行為)や出資法人関係資料(地方公共団体が25%以上出資している法人に係る報告資料)等の形で外郭団体に係る財政リスクを外部に説明しており、本来は、議会・住民がそれをチェックし、負担についても覚悟しておくべきものと考える。

○ 第三セクター等には、例えば病院のように、本来的には地方公共団体直営の形で、住民サービスとして租税をもって負担するべきものを、財政逼迫の折、第三セクター等の方式で経営しているものもある。そのようなものに係る財政負担については、現状を住民に説明した上で、地方公共団体の財政負担について判断を求めるべきである。各地方公共団体において、その点について整理すべきである。

○ 地方道路公社や土地開発公社の債務やこれに係る地方公共団体の債務保証が膨大であるが、これらについては国が事業の実施を奨励した面もある。累次の経済対策、特に、平成3年以降の景気対策で地方公共団体に土地の買い支えを行うように国が主導した責任も相当程度にある。国としては地方公共団体を責めるだけではなく、三セク等の改革が円滑に進むように支援するべきである。
→ 土地開発公社だけではなく、林業公社についても国が主導した責任があると地方側は認識している。総務省としても林野庁に対して支援を要請している。

○ 都市部における土地開発公社等については、地方公共団体側が手を付けられない問題物件を抱えているものも多々あるように見受けられる。このようなものについて、検証し、整理することが重要である。
→ そのようなものについては、住民訴訟のリスクもあるが、個別に検証し、説明責任を果たした上で改革を進める必要がある。

○ 現状を理解していても改革ができない、やらない団体のために、様々な課題を乗り越えて改革を実行した団体から説明するというのは意味があるのではないか。
→ 課題を乗り越えた団体にどうやって乗り越えたのか教えてもらうのは意味があることであり、そのような講習会も行っている。
また、第三セクター等改革推進債の期限終了やマスコミ報道等、地方公共団体外部の要因で改革に取り組む団体もあるのではないかと考えている。

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