平成24年度地方財政審議会(9月4日)議事要旨
日時
平成24年9月4日(火)10時00分〜11時00分
場所
地方財政審議会室
出席者
(委員) 神野 直彦(会長) 佐藤 信 木内 征司
中村 玲子 松本 克夫
(説明者) 自治財政局交付税課 課長補佐 原 昌史
議題
平成24年度分の地方交付税の交付時期及び交付額の特例に関する省令案について
今回の議題は、8月31日の閣議において示された今国会の会期中に特例公債法案が成立しない場合の執行抑制案の中で「地方交付税の執行抑制については、地方公共団体の円滑な財政運営に十分配慮して、検討」とされたことを受けた、平成24年9月の普通交付税の交付に係る特例省令の制定に際し、地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。
要旨
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な内容)
○ 予算も法律も成立しているにもかかわらず、国庫の現金が足りなくなることを懸念して、執行抑制を行うことは問題だと思う。支出権限は各省大臣に与えられており、歳入予算の責任を有する財務省が短期証券を発行するなどして現金を確保すべきではないか。
→ 執行抑制方針が閣議決定されれば、各省は執行抑制の協力依頼をされていることから、対応せざるを得ず、地方交付税法第16条第2項に基づき特例省令を設けるものである。
○ そもそも地方交付税法第16条第2項に基づく特例省令を設ける場合には、今回の特例公債法が成立しない場合は想定していなかったのではないか。地方団体の共有財源である地方交付税が執行抑制される今回のようなことはあってはならないことだと思われ、今後も前例とすべきではない。
→ そもそも特例公債法案の審議が遅れることは最近になっての傾向であるが、文理解釈上は地方交付税法第16条第2項の「国の暫定予算の額及びその成立の状況、・・・・・・大規模な災害による特別の財政需要の額等を参しゃくして・・・」の「等」で読むことができると解される。一方で、地方交付税が地方の共有財源であることを考えると、安易に執行抑制の対象とすべきではないと考えている。
○ 実際に執行抑制を行うことになれば、地方団体の財政運営に影響が出るのではないか。
→ 地方交付税の交付が延期されれば、地方団体によっては、資金繰りのための一時借入による追加的な金利負担の発生等が懸念される。こうした支障が生じないような措置については、現在検討を行っているところである。
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