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平成24年度地方財政審議会(3月15日)議事要旨

日時

平成25年3月15日(金)10時00分〜12時25分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員)   神野 直彦(会長)  中村 玲子  鎌田 司
        熊野 順祥  小山 登志雄

(説明者) 自治財政局交付税課 理事官 山谷 暢哉
        自治財政局交付税課 課長補佐  原 昌史
        自治財政局地方債課 管理官 角田 秀夫
        自治財政局財政課 課長補佐 梶 元伸

議題

(1)平成24年度3月期交通安全対策特別交付金の額の決定について
 今回の議題は、交通安全対策特別交付金の交付に際し、道路交通法附則第21条に基づき、審議するものである。

(2)山村振興法第14条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令等の一部を改正する省令案等について
 今回の議題は、山村振興法第14条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令等の一部を改正する省令案等について、地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。

(3)平成24年度地方債に係る同意等額(最終協議分等)について
 今回の議題は、地方債の同意にあたり、地方財政法第5条の3第12項等の規定に基づき、審議するものである。

(4)事故繰越となる事業等に係る資金区分の変更について
 今回の議題は、平成23年度に同意した地方債の資金区分の変更にあたり、地方財政法第5条の3第12項等の規定に基づき、審議するものである。

(5)特別交付税に関する省令の一部を改正する省令案について
 今回の議題は、特別交付税に関する省令の一部を改正する省令案について、地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。

(6)地方団体に対して交付すべき平成24年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令の一部を改正する省令案について
 今回の議題は、地方団体に対して交付すべき平成24年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令の一部を改正する省令案について、地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。

要旨

I 議題「(1)平成24年度3月期交通安全対策特別交付金の額の決定について」及び議題「(2)山村振興法第14条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令等の一部を改正する省令案等について」
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な内容)
○ 特別会計改革の現状はどうなっているのか。
→ 「特別会計改革の基本方針」に基づき、特別会計法の改正法案を平成24年度通常国会に提出したところだが、審議未了により廃案となった。「平成25年度予算編成の基本方針」においては、「特別会計改革の基本方針」については、当面凍結としたうえで、行政改革推進会議において今後の方向性について検討されている。
○ 地域住民の声が的確に反映させられるよう、交付金の使途拡大を検討されたい。
○ 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律に基づく減収補補てん実績が近年伸びているのは何故か。
→ 同法に基づく減収補てん
制度は平成19年度に新設されたものであり、制度の周知にあわせて適用件数が増えているため。

II 議題「(3)平成24年度地方債に係る同意等額(最終協議分等)について」
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な内容)
○ 今回、同意及び許可をする地方債の発行時期はいつになるのか。
→ 地方公共団体の出納整理期間である5月末日までに発行される。ただし、予算を繰り越した場合には25年度で発行されることとなる。
○ 旧合併特例事業債はいつまで発行できるのか。
→ 旧合併特例事業債は、原則として東日本大震災の被災団体にあっては合併後20年間、その他の団体については合併後15年間、発行できることとしている。

III 議題「(4)事故繰越となる事業等に係る資金区分の変更について」
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な内容)
○ 財政融資資金はなぜ一会計年度しか繰越できないのか。
→「財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則」第28条第2項において、「新たな貸付期日を決定する場合には、資金貸付予定額の決定の対象となった年度の翌年度の三月末日を超えることはできない。」とされているため。これは「財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律」において、財政融資資金の長期運用予定額については、(運用対象区分ごとに)毎年度予算をもって国会の議決を経て運用することとされており、長期運用予定額に繰越(運用しなかったもの)がある場合には、翌年度に限り運用することができるとされていることを踏まえたものであると聞いている。

IV 議題「(5)特別交付税に関する省令の一部を改正する省令案について」及び議題「(6)地方団体に対して交付すべき平成24年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令の一部を改正する省令案について」
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な内容)
○ 特定非営利活動法人について、道府県や指定都市に認定事務が移譲されるとのことだが、道府県は、これまでも特定非営利活動法人の事務を行っていたのではないか。
→ これまで道府県が所管していたのは「認証」事務であり、これは特定非営利活動について法人格を付与するものである。一方、平成24年度に道府県等に移管されることとなった「認定」事務は、要件を満たした特定非営利活動法人について寄附金の税制優遇を認めるものであり、これまでは国税庁の事務であった。
○ 特別交付税の新規項目に「震災廃棄物受入れ検討経費」があるが、東日本大震災関係の経費について震災復興特別交付税の対象とならないのはなぜか。二重計上になることはないか。
→ 震災復興特別交付税は、主として被災団体における復旧復興関連の財政需要について措置するものである。一方、全国的な財政需要については、特別交付税で措置するものである。震災廃棄物の受入れは全国的に行われるものであるため、特別交付税措置をしている。二重に措置されることはない。
○ 政府が全国の地方団体に協力を呼びかけたものとして、震災廃棄物の受入れのほか、マンパワー確保のための職員派遣があるが、これについては特別交付税で措置されているのか。
→ 短期の派遣については全国の派遣元の団体が経費を負担するため、特別交付税で措置している。一方、中長期の派遣については派遣先(被災地)の団体が経費を負担することから、震災復興特別交付税で措置している。
○ 震災復興特別交付税は補助事業の地方負担に措置するとのことだが、繰越明許費として計上されているのか。
→ 震災復興特別交付税は、地方交付税法において繰越規定が設けられており、繰越明許費を計上する必要がない。

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