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平成25年度地方財政審議会(7月10日)議事要旨

日時

平成25年7月10日(水)10時 00分〜12時 20分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員)
神野直彦(会長)、中村玲子、鎌田司、
熊野順祥、小山登志雄

(説明者)
自治財政局地方債課 地方債管理官 角田秀夫
自治財政局地方債課 課長補佐 君塚明宏
自治財政局交付税課 課長補佐 井上靖朗

議題

(1) 平成25年度地方債同意等予定額の通知等について
 地方公共団体から提出のあった起債予定額等に基づき、総務大臣があらかじめ同意等予定額を通知するに際して、地方財政法第5条の3第12項又は同法第5条の4第7項の規定に基づき、審議するものである。

(2) 普通交付税に関する省令の一部を改正する省令について
(3) 地方特例交付金に関する省令の一部を改正する省令について
(4) 地方財政法第33条の5の2第1項の額の算定方法を定める省令の一部を改正する省令について
(5) 平成25年度普通交付税の額の決定について
(6) 平成25年度地方特例交付金の額の決定について
 今回の議題は、普通交付税及び地方特例交付金の額の算定方法等を規定した省令の改正案並びにこれらの省令改正を踏まえた平成25年度の普通交付税及び地方特例交付金の額の決定について、地方交付税法第23条第1号及び第3号並びに地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第10条の規定に基づき審議するものである。

要旨

I 議題「(1)平成25年度地方債同意等予定額の通知等について」

 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 臨時財政対策債を発行しない団体はあるか。
→ 財政状況の良いところには発行しない団体はある。

○ 過疎債及び辺地債について、1次分の所要額に対し留保した規模はどの程度か。
→ 過疎債及び辺地債とも1次分の所要額に対し約15%程度留保している。

○ 留保分したことにより過疎市町村に影響があるのではないか。
→ 今後、1次分で同意する事業における不用額や今後の起債予定の事業の進捗状況等踏まえ、2次分で対応することとしたい。

○ 公的資金について、借入期間や償還方法はどのようになっているのか。
→ 借入期間は、10年、20年、30年等、事業により様々となっており、償還方法は、一定の据置期間を設けた上での定時償還となっている。

○ 減税を行った上で起債するということについては、当該団体の住民にわかりやすい形で議論される必要があるが、現状はどうなっているのか。
→ 各団体の議会において議論されている。

○ 標準税率未満で課税する団体の起こした地方債についても地方交付税が措置されることを考えると、減税を行うことで現在の負担が減り、更に交付税措置で将来の負担も軽減されることになり、相応の負担がなされないのではないか。
→ 起債許可の際の視点は、減税のために地方債発行額が増大し、負担を将来世代に送らないというものである。

○ シャウプ勧告によると、地方財政平衡交付金を措置するには標準税率の地方税を課して相応の負担をすることと、標準的な行政サービスを提供することが必要とされているが、標準税率未満で課税する団体は前者を満たしていない。現行の標準税率未満で課税する団体の起債許可制度は交付団体であっても減税することができるが、地方財政制度全体の趣旨からも推進されるものではないため、よく検討する必要がある。

II 議題「(2) 普通交付税に関する省令の一部を改正する省令について」、議題「(3) 地方特例交付金に関する省令の一部を改正する省令について」、議題「(4) 地方財政法第33条の5の2第1項の額の算定方法を定める省令の一部を改正する省令について」、議題「(5)平成25年度普通交付税の額の決定について」及び議題「(6) 平成25年度地方特例交付金の額の決定について」

 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 基準財政需要額における給与費の減に対して、「地域の元気づくり推進費」の増額があるとのことであるが、給与費の減額分との差額分は地方団体の財源が減少したということか。
→ 地方財政計画において、給与費の減(▲8,504億円)への対応として、「地域の元気づくり事業費」(3,000億円)に加え、「緊急防災・減災事業費」(4,550億円)及び「全国防災事業費(地方負担分)」(972億円)が計上されており、給与費の削減額に見合った事業費は確保されているが、後者の2つは全額地方債により措置されている。

○ 「地域の元気づくり推進費」の算定において、今回の給与削減要請を受けた今年度の給与削減努力は反映されるのか。
→ 算定にあたっては、直近の数字である平成24年4月1日現在のラスパイレス指数と職員数を用いており、今年度の給与削減の有無は反映していない。今年度の給与削減努力については、地方公務員給与のあり方についての議論の動向等も踏まえつつ、来年度以降の算定において適切に対応することとしている。

○ 「地域の元気づくり推進費」について、地域の活性化のためには人件費削減努力以外の指標も用いて算定すべきではないか。
→ 今年度の算定にあたっては、これまで職員数の削減や独自の給与減額により生じた財源を活用して地域活性化に資する取組を行っている団体の努力に報いるため、このような人件費削減努力に係る指標を用いたところである。
 来年度以降の算定にあたっては、総務大臣も経済財政諮問会議の場で申し上げたように、行革努力に加えて地域経済活性化の成果の観点も含めて、地域経済の活性化に資する算定を行うこととしている。

○ 基準財政収入額で、道府県たばこ税が減となる一方、市町村たばこ税が増となるのはなぜか。
→ 平成23年度税制改正において、法人税率の引下げによる法人市民税の減収と、課税ベースの拡大措置による法人事業税(都道府県税)の増収が生じることとなったため、これに伴う県分と市町村分の増減収を調整するため、平成25年4月から道府県たばこ税の一部が市町村たばこ税に移管されたことによるものである。

○ 今年度の算定結果をみると不交付団体数が1増にとどまっているが、経済財政諮問会議において不交付団体数を3倍に増やす方針が示されていることとの関係をどう考えるのか。
→ 今年度の算定における基準財政収入額は、基本的に前年度の地方税の調定実績に、本年1月時点で見込んだ地方税収の伸び率を用いて算定しているため、その後の景気回復基調が完全に反映されていないことが影響しているものと考えている。

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