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平成25年度地方財政審議会(3月14日)議事要旨

日時

平成26年3月14日(金)10時00分〜12時35分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員)神野 直彦(会長) 中村 玲子 鎌田 司 熊野 順祥 小山 登志雄

(説明者)自治財政局地方債課 地方債管理官 日向 和史
       自治財政局財政課 理事官 梶 元伸
       自治財政局交付税課 理事官 井上 靖郎

議題

(1)平成25年度地方債に係る同意等額について
 今回の議題は、地方債の同意等にあたり、地方財政法第5条の3第12項等の規定に基づき、審議するものである。

(2)事故繰越となる事業等に係る資金区分の変更について
 今回の議題は、平成24年度に同意した地方債等の資金区分の変更にあたり、地方財政法第5条の3第12項等の規定に基づき、審議するものである。

(3)平成25年度特別交付税の3月交付額の決定について
 今回の議題は、平成25年度特別交付税の3月交付額の決定について、地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。

(4)特別交付税に関する省令の一部を改正する省令案について
 今回の議題は、特別交付税に関する省令の一部を改正する省令案について、地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。

(5)平成25年度震災復興特別交付税の3月交付額の決定について
 今回の議題は、平成25年度震災復興特別交付税の3月交付額の決定について、地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。

(6)地方団体に対して交付すべき平成二十五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令の一部を改正する省令案について
 今回の議題は、地方団体に対して交付すべき平成二十五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令の一部を改正する省令案について、地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。

(7)地方交付税法第17条の4に基づく意見の処理(案)について
 今回の議題は、特別交付税の額の算定方法に関する地方からの改正意見及びその処理結果について、説明を受けるものである。

(8)地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について
 今回の議題は、地方交付税法等の一部を改正する法律により、平成26年度から平成28年度までの間、臨時財政対策債の発行を可能とすること等に伴い、地方自治法施行令、地方財政法施行令、災害対策基本法施行令及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令等の規定の整備を行うに際し、地方交付税法第23条第1号の規定に基づき、審議するものである。

(9)特別会計に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について
 今回の議題は、特別会計に関する法律等の一部を改正する法律により、交付税及び譲与税配付金特別会計において、交通安全対策特別交付金勘定が廃止されたこと等に伴い、交通安全対策特別交付金等に関する政令等の規定の整備を行うに際し、道路交通法附則第21条第1号の規定に基づき、審議するものである。

(10)奄美群島振興開発特別措置法第6条の13の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令等の一部を改正する省令案について
 今回の議題は、奄美群島振興開発特別措置法第6条の13の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令等の一部を改正する省令案について、地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。

要旨

3
I 議題「(1)平成25年度地方債に係る同意等額について」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 今回の同意等額を含めた平成25年度の同意等予定額の合計額はどれくらいか。また、地方債計画と比較すると、どのようになっているのか。
→ これまでの同意等予定額と今回の同意等額の合計は、通常収支分においては15兆6,511億円となっており、改訂後の地方債計画額14兆3,734億円と比較すると、1兆2,777億円の超過になっている。

○ 国の予算等貸付金債における東日本大震災復旧・復興事業分は、どのような事業か。
→ 災害援護資金貸付金であり、貸付対象者に対する貸付を行うための原資の一部を貸し付ける、転貸債となっている。

II 議題「(2)事故繰越となる事業等に係る資金区分の変更について」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ どのような場合に資金区分の変更が行われるのか。
→ 事業の繰越が行われた場合において、財政融資資金の管理及び運用の手続きに関する規則第28条第2項の規定に該当する場合、財政融資資金の借入れができないこととなるため、当該財政融資資金を民間資金に変更する必要が生じる。

○ 事業の繰越しはどのような場合に多いのか。
→ 豪雨や台風等の災害を理由とした繰越しが一般的なものであるが、東日本大震災以降、特に被災地を中心に資材価格や労務単価の上昇による入札の不落札等を理由とした事故繰越が増加している。
    
○ 事故繰越の場合には変更協議が必要となるということか。
→ 同規則は、「貸付け予定額の決定の対象となつた年度の翌年度の三月末日を超えることはできない」と規定しており、明許繰越をした上で事故繰越をした場合には、変更協議が必要となる。

III 議題 「(3)平成25年度特別交付税の3月交付額の決定について」、「(4)特別交付税に関する省令の一部を改正する省令案について」、「(5)平成25年度震災復興特別交付税の3月交付額の決定について」、「(6)地方団体に対して交付すべき平成二十五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令の一部を改正する省令案について」及び「(7)地方交付税法第17条の4に基づく意見の処理(案)について」

 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 特別交付税の算定項目は、どのような経緯により新設されるのか。
→ 一般的には、国の制度の変更があったことや、地方の意見・要望等を踏まえ、新設される。

○ 今回の省令改正により特別交付税の繰上げ交付が恒久化されるが、繰上げ交付の対象となる「大規模な災害」の基準はどのようなものか。
→ 災害救助法適用の災害であることを一つの基準として総務大臣が定める。

○ 特別交付税の対象としている除雪経費には、公道の除雪以外にどのような経費があるのか。
→ 公道の除雪のほか、公共施設の除雪、凍結防止のための融雪剤の散布、高齢者等の雪下ろしの支援経費等を算定の対象としている。

○ 今冬の豪雪による被災農業者への支援に対して財政措置はどうする予定か。
→ 今冬の豪雪により、埼玉県、山梨県などで、多大な農業被害が生じており、その対応として、農業用ハウス等の再建・修繕及び撤去への助成に要する経費については、農林水産省が補助制度を拡充しており、その地方負担については全体の事業費が確定し、実際に財政需要が生じる平成26年度に特別交付税で対応する予定である。

IV 議題「(8)地方交付税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について」、「(9)特別会計に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について」及び(10)奄美群島振興開発特別措置法第6条の13の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令等の一部を改正する省令案について」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な質疑)

○ 普通交付税における減収補てん制度が対象となるのは、課税免除のみか。
→ 減収補てん制度の根拠法によって異なっており、例えば沖縄振興特別措置法のように不均一課税と課税免除の双方を減収補てんの対象としているものもあれば、近畿圏・中部圏法のように課税免除のみを対象としているものもある。

○ 国税の特例措置は租税特別措置法等に根拠規定が置かれるが、減収補てん制度は地方税法に根拠規定が置かれるのか。
→ 減収補てん制度においては、沖縄振興特別措置法のような個別法に根拠規定を置いた上で、具体の要件等については、総務省令で定めている。

○ 沖縄法において、事業税の100万円超の要件を見送りとしたことはどのような経緯か。
→ 事業税の課税免除又は不均一課税に対する減収補てん額の算定に当たっては、対象となる「新増設した対象設備に係る事業税」について、新増設した対象設備に従事する従業者数を基礎に、企業の所得金額を按分する方法で算出している。今回要望のあった100万円超の設備としては、研究用機器やサーバーが想定されているが、減収補てんに当たって、当該対象設備に従事する従業者の特定が難しいという技術的な課題があるため、対象外としたところである。

○ 今回の沖縄法の要件の緩和に伴い、見込まれる追加の減収補てん額はどの程度か。
→ 毎年度5億円弱を見込んでいる。

○ 企業立地促進法において、国税の措置はどうなっているのか。
→ 国税においては、産業競争力強化法に基づく全国的な制度として、事前措置ではあるが企業立地促進税制を上回る有利な設備投資促進税制が創設されたことに伴い、平成26年度税制改正において企業立地促進法に基づく特別償却制度は廃止とされた。当面は、設備投資促進税制において、企業立地の促進についても対応するという整理である。

○ 企業立地促進法のような全国的な制度は、無制限に減収補てんの対象が広がりすぎるということはないのか。
→ 企業立地促進法は全国を対象とした制度ではあるが、減収補填の対象となる地方団体については財政力指数の要件を課しており、財政力の弱い団体が、計画を策定して企業立地を促進し税源涵養に努めている場合に対象を限定している。

○ 企業立地促進法における減収補てん制度の効果により、実際の企業立地が進んだということは言えるか。
→ 企業立地促進法における減収補てんの実績は、年々増加しており、一定の効果はあるものと考えられる。

○ 減収補てん額を上回る税収が、後年度に発生するという前提ではあると思うが、仮に減収補てんの対象期間が過ぎれば、企業が離れてしまうということが懸念される。他の制度においても、補助期間の終了後に企業が離れたという事例もある。

○ シャウプ勧告においては、地方平衡交付金の交付を受けるための唯一の要件として、各地方団体は標準税率で公平な負担を引き受けることとされていた。このシャウプ勧告における理念を考えると、減収補てんの仕組みはあくまでも交付税制度における例外的な措置であって、今後も引き続き廃止・縮小の検討が必要である。

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