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平成25年度地方財政審議会(3月18日)議事要旨

日時

平成26年3月18日(火)10時00分〜12時05分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員)神野 直彦(会長) 中村 玲子 鎌田 司 熊野 順祥 小山 登志雄

(説明者)自治財政局交付税課 理事官 板東 正樹
       自治財政局公営企業課 課長補佐 廣瀬 広志

議題

(1)平成25年度3月期交通安全対策特別交付金の額の決定について
 今回の議題は、道路交通法附則第21条に基づき、交通安全対策特別交付金の交付に際し、審議するものである。

(2)第三セクター等改革推進債の償還期間の延長について
 今回の議題は、起債済みの第三セクター等改革推進債について、総務大臣が償還期間の延長に係る同意を行うことから、説明を受けるものである。

要旨

I 議題「(1)平成25年度3月期交通安全対策特別交付金の額の決定について」

 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

〇 交付金の原資となる反則金収入は、近年どのような傾向にあるか。
→ 平成18年度以降、幅に差はあるものの、一貫して減少傾向が続いている。
平成25年度においても減少を見込んでいる。

〇 交付金の配分に反則件数や反則金の額を反映しないのは何故か。
→ 交付金は、地方団体における交通安全施設の整備を促進し、もって交通事故の発生を防止することを目的としており、その配分においても交通事故発生件数の多寡に重きを置いている。また、反則金は、交通違反の抑制を目的に徴収するものであり財源確保が目的ではないことから、反則金収入の多寡を算定に反映することは、本制度の趣旨になじまないと考える。

〇 交付金は、地方団体の事業推進にどの程度寄与しているのか。また、交付金が有効に使われているかの検証はできているのか。
→ 地方団体が単独で行う交通安全施設等整備事業に対する交付金の割合は、近年、3割〜4割程度で推移している。
  また、国の関与を縮減する観点から、平成16年度に国に対する交付金の充当実績報告を廃止しており、政令で定める範囲内であれば、設置内容や設置場所等の決定は地方団体の自主的な判断に委ねているところであり、検証はしていない。

〇 算定額が基準に満たなかった団体からの不満の声はないか。
→ 国庫補助負担金等に係る最低交付限度額の考え方に準じ、9月期における算定額が25万円未満の団体に対しては、当該年度は交付しないとしているところであるが、影響が少額であることもあり、団体からの見直し要望等はない。

〇 今回の特別会計に関する法律の改正に伴い、地方団体にはどのような影響が生じるか。
→ 今回の改正に伴い、交付税特別会計の勘定が廃止され、反則金も一般会計を経由して特別会計に繰り入れられることになるが、地方団体に対しては、これまで同様、特別会計から交付金を交付するものであり影響はない。ただし、一般会計を経由することに伴い、9月期及び3月期の交付財源となる反則金の収納時期が1ヶ月ずれることになり、平成26年度9月期の交付財源は5ヶ月分の反則金収入になるが、3月期以降は6ヶ月分を交付することになり、大きな影響はない。

II 議題「(2)第三セクター等改革推進債の償還期間の延長について」

標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)

〇 償還期間の延長が必要な理由は。
→ 東日本大震災の影響による観光客の減少等を理由とする歳入減、燃料費の高騰に伴う固形ゴミ処理施設運営費の増加等による歳出増が顕著であり、財政運営が著しく悪化している。

〇 固形ゴミ処理施設は廃止できないのか。
→ 国庫補助金を受けており、廃止してしまうと補助金の返還が必要となる。
白老町の現在の財政状況では、補助金の返還ができない。

〇 延長年数はどのように決めているのか。
→ 元々は10年であったが、安定的な財政運営が可能となる最低限の期間として、20年に延長している。

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