平成26年度地方財政審議会(7月11日)議事要旨
日時
平成26年7月11日(金)10時00分〜12時30分
場所
地方財政審議会室
出席者
(委員)神野 直彦(会長) 中村 玲子 鎌田 司
熊野 順祥 小山 登志雄
(説明者)自治財政局交付税課 理事官 井上 靖朗
自治財政局調整課 課長補佐 コ大寺 祥宏
議題
(1)普通交付税に関する省令の一部を改正する省令について
(2)地方特例交付金に関する省令の一部を改正する省令について
(3)地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令の一部を改正する省令について
(4)平成26年度普通交付税の額の決定について
(5)平成26年度地方特例交付金の額の決定について
今回の議題は、普通交付税及び地方特例交付金の額の算定方法等を規定した省令の改正案並びにこれらの省令改正を踏まえた平成26年度の普通交付税及び地方特例交付金の額の決定について、地方交付税法第23条第1号及び第3号並びに地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第10条の規定に基づき審議するものである。
(6) 平成27年度の地方財政措置について(各府省への申入れ)
今回の議題は、国の平成27年度概算要求に際し、地方財政に影響を及ぼす施策・事務事業に関する各種改善措置等各府省が取り組むべき事項について、地方財政法第21条及び22条の趣旨を踏まえ総務省として文書をもって要請する内容をあらかじめ審議するものである。
資料
要旨
I 議題「(1)普通交付税に関する省令の一部を改正する省令について」、議題「(2)地方特例交付金に関する省令の一部を改正する省令について」、議題「(3)地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令の一部を改正する省令について」、議題「(4)平成26年度普通交付税の額の決定について」及び議題「(5)平成26年度地方特例交付金の額の決定について」
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な内容)
○ 例年、この時期に普通交付税の額を決定しているが、地方団体が当初予算を編成する際には、何を参考にして交付税の額を計上しているのか。
→ 例年、年末の地方財政対策や国の予算案を踏まえて単位費用を作成しているところであり、1月下旬の段階で、地方団体が予算を編成する際の参考となるように基準財政需要額や基準財政収入額の伸び率の見込みを示している。
○ 不交付団体が6団体増加することになるが、不交付団体数の数値目標はあるのか。
→ 新藤大臣が経済財政諮問会議で表明したように、地方財政の健全化という点では、当面は、折半対象財源不足額が生じなかった平成19年度、平成20年度の状況を目指しているところであり、不交付団体数についても、当時の水準ということで、現状の3倍を目指している。
○ 東日本大震災の被災団体に対する特例は普通交付税ではなく特別交付税により措置すべきではないか。
→ 震災の影響により特別に生じる財政需要については、被災団体に対して確実に所要額を措置するとともに、他の団体に影響を与えないよう、通常の交付税とは別に震災復興特別交付税を確保している。普通交付税においては、小中学校費等の標準的な財政需要について、震災の影響により一時的に児童・生徒数が減少したことにより財政運営に支障が生じないように、特例を設けて措置している。
〇 地方財政平衡交付金制度の時代は、財源不足額を積みあげた結果をもとに交付金の総額を決定することとされていたが、総額の決定にあたって国と地方との間で紛争が絶えなかったことから、地方交付税制度においては、交付税の総額を国税の一定割合にリンクさせることとなった。地方交付税法においては、普通交付税の総額と各団体の財源不足額の合算額が著しく異なることとなった場合、法定率を引き上げるべきである。
○ 地方特例交付金について、減収見込額により算定しているが、決算との乖離はどの程度生じているのか。
→ 平成25年度においては、1%程度の差が生じている。
II 議題「(6)平成27年度の地方財政措置について(各府省への申入れ)」
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な内容)
○ 子ども・子育て支援新制度について、幼稚園への入園は秋頃から申込みが始まるが、その前にしっかりと新制度についての広報・周知が徹底されるよう申入れを行う必要があるのではないか。
→ 子ども・子育て支援新制度については、国として、地方において施行事務が円滑に進められるよう適切な支援に努めるとともに、利用者や事業者等の関係者に対して、制度についてのきめ細かな広報・周知を行うことを申し入れることとしている。
○ 長年申入れを継続している項目はあるか。
→ 例えば、「石油貯蔵施設立地対策等に係る交付金制度の改善」などがある。
○ 直轄事業負担金の金額の内訳が地方公共団体に情報開示されず、負担額通知だけが請求書として送りつけられるといった問題があったが、現在はどうなっているのか。
→ 過去に比べて、具体的な積算について明らかにされているが、一方で、地方公共団体が当初予算に計上する時間的余裕がない段階で示されるといった問題があるため、十分に改善されたとはいえない状況にある。
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