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平成26年度地方財政審議会(9月16日)議事要旨

日時

平成26年9月16日(火)10時00分〜12時05分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員)神野 直彦(会長) 中村 玲子 鎌田 司
    熊野 順祥 小山 登志雄
(説明者)自治財政局財政課 理事官 和田 雅晴
     自治財政局財務調査課 財政健全化専門官 久代 伸次
     自治財政局交付税課 課長補佐 鈴木 健一

議題

(1)平成26年度震災復興特別交付税の9月交付額の決定について
 今回の議題は、平成26年度震災復興特別交付税の9月交付額の決定について、地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。

(2)夕張市財政再生計画の変更の同意について
 今回の議題は、夕張市財政再生計画の変更の同意について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第10条第4項の規定に基づき、審議するものである。
 当計画の変更については、北海道夕張市より総務大臣あてに協議のあったものである。

(3)平成26年度9月期交通安全対策特別交付金の額の決定について
 今回の議題は、道路交通法附則第21条の規定に基づき、交通安全対策特別交付金の交付に際し、審議するものである。

資料

議題(1)関係
説明資料1PDF
説明資料2PDF
議題(2)関係
説明資料PDF
議題(3)関係
説明資料PDF

要旨

I 議題「(1)平成26年度震災復興特別交付税の9月交付額の決定について」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 平成28年度以降の震災復興特別交付税のあり方について、どのような検討がなされているのか。
→ 復興財源については、集中復興期間における復興財源フレームを25兆円とし、この中で震災復興特別交付税について、その財源を確保しているところである。
平成28年度以降の震災復興特別交付税のあり方については、それまでの復興の進捗状況を踏まえて、財源を含めて、全体の復興財源フレームの中で検討されることとなる。

○ 直轄・補助事業の地方負担分の算定方法について教えて欲しい。過大交付したものは翌年度以降で調整を行っているのか。
→ 直轄・補助事業については、国の補助金等を受けて施行する各事業に要する経費のうち当該団体が負担すべき額について震災復興特別交付税を交付することとしている。ただし、直轄・補助事業のうち自治体が基金を造成して行う事業については、当該基金を取り崩して事業を施行する際に震災復興特別交付税を交付することとしている。
また、震災復興特別交付税の算定額が実際に要した経費を上回り、震災復興特別交付税の額が過大に算定されたと認められるときは、当該過大算定額に相当する額を減額するものとしている。

○ 庁舎建設事業が伸びているがどのような理由か。
→ 事業の優先順位として庁舎建設事業は後回しにされてきたが、災害復旧事業が進んだことにより、徐々に庁舎建設事業に着手されてきているものと考えている。


II 議題「(2)夕張市財政再生計画の変更の同意について」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ ふるさと納税の件数・金額はどの程度か。
→ 件数は、前年度336件であったのが、今年度は6月末現在で1,806件、金額は前年度25百万円程度であったのが、今年度は6月末現在で36百万円程度と現時点で昨年度の実績を上回っている。

○ 財政再生団体の計画変更を認める場合、財源の確実性があれば、例えばスキー場の開発をしたいという協議があれば認めるのか。最低限実施すべき事業のみ実施するという姿勢ではないのか。
→ スキー場開発となると、観光への過剰投資という過去の反省から認めるのは難しいと思うが、事業毎に個別具体に判断すべきと考えており、全てが頭から認められないという話ではない。


III 議題「(3)平成26年度9月期交通安全対策特別交付金の額の決定について」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○ 今回の交付総額が減少した主な要因は何か。
→ 今回の交付総額が前年度9月期のものと比べて20.6パーセント減少したのは、交付金の原資となる反則金の収納月数が6ヵ月分から5ヵ月分に減少したことが主な要因となっている。ただし、これは会計処理方式の見直しに伴う今回限りの一時的な取扱いであり、次回以降は、3月期分、9月期分のいずれも6ヵ月分を交付することとなる。

○ 現行の各地方団体への交付額の算定方法は、交通安全施設整備の需要に着目したものと考えられるが、各地方団体における反則金収入の多寡に応じて算定することも考えられるのではないか。
→ この交付金制度は、地方団体における交通安全施設の整備を促進し、もって交通事故の発生を防止することを目的としている。このため、各地方団体への交付額については、交通安全施設整備の必要度を表す客観的指標と考えられる交通事故発生件数や人口集中地区人口等の多寡に基づき、算定することとしている。

○ 会計処理の見直しに伴う交付総額の減が主な要因となって、今回、新たに不交付団体が生じているが、この点に関し、関係地方団体から要望等はなかったのか。
→ 不交付団体175団体のうち、今回新たに算定額が25万円未満となった50団体からは、特段の要望等はなかったものと承知している。これは、当該団体における前年度9月期における交付額が25万円をわずかに上回る程度の水準であったことも、一因になっているのではないかと考えている。

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