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平成26年度地方財政審議会(10月21日)議事要旨

日時

平成26年10月21日(火)10時00分〜11時55分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員)神野 直彦(会長) 中村 玲子 鎌田 司
    熊野 順祥 小山 登志雄
(説明者)自治財政局地方債課 課長補佐 鈴木 文孝

議題

国の予算等貸付金債の変更協議に対する同意等(災害援護資金貸付金(大阪市・神戸市))について
今回の議題は、災害援護資金貸付金に係る地方公共団体からの起債変更協議に対して総務大臣が同意をするに際して、地方財政法第5条の3第12項の規定に基づき、審議するものである。

資料

要旨

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

 
(主な内容)

○ 平成18年度、平成23年度にも償還期間の延長をしているが、延長できる回数に制限はあるか。
→ 国の債権の管理等に関する法律第25条において、「さらに履行延期の特約等をすることを妨げない。」とされており、延長できる回数に制限はない。

○ 償還を延長している期間においてどの程度償還が行われているのか。
→ 平成23年度に償還期間を延長してからの3年間で、大阪市においては1,411千円、神戸市においては599,790千円の償還が行われている。

○ 阪神・淡路大震災の被災者も高齢化が進み亡くなられた方もいることと思われるが、貸付けを受けた被災者が死亡した場合の貸付金はどうなるのか。
→ 被災者と指定都市の間では、災害弔慰金の支給等に関する法律第13条第1項の規定により償還が免除され、指定都市と国の間では、同条第3項の規定により償還が免除されることとなる。

○ 今回変更協議があった大阪市及び神戸市以外にも災害援護資金貸付金の償還期間の延長を行う団体はあるか。
→ 大阪市及び神戸市以外にも、大阪府及び兵庫県を経由して一般市町村に貸し付けられたものがある。都道府県分は指定都市分より償還期間が1年長いため、大阪府及び兵庫県については来年度に変更協議が行われる予定である。

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