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平成26年度地方財政審議会(8月19日)議事要旨

日時

平成26年8月19日(火)10時00分〜12時15分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員)神野 直彦(会長) 中村 玲子 鎌田 司
    熊野 順祥 小山 登志雄
(説明者)自治財政局公営企業課 理事官 藤原 俊之

議題

「第三セクター等の経営健全化等に関する指針」について
 今回の議題は、平成26年8月5日に発出された「第三セクター等の経営健全化等に関する指針」(総務省自治財政局長通知。以下、「指針」という。)等について、説明を受けるものである。

資料

要旨

標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)

○ 第三セクターと公営企業は、地方公共団体が出資する法人と地方公共団体の特別会計という差異はあるが、どちらも公共性と企業性(採算性)を併せ持つ事業を行う主体であるという点で共通している。
このことを踏まえて、地方公共団体等が行う事業の「公共性」と「採算性」について、整理することが必要ではないか。

○ 第三セクター等が、民間の経営ノウハウを活かしつつ公共性を発揮するためには、必要な知見を有した人材等が必要である。国として、第三セクター等の人材確保や知見の提供等について、必要な支援を行うことが求められるではないか。
→ 現在、総務省においては、都道府県とも協力して、経営アドバイザーの派遣や先進的事例の提供等の支援を行っている。今後とも、このような支援をしっかりと行って参りたい。

○ 「指針」において、第三セクター等の適切な「活用」を求めているが、第三セクター等の経営悪化が地方公共団体の財政に悪影響を与えた過去の轍を踏まないよう、留意することが必要と考える。

○ 第三セクター等の経営に、国が過度に関与するべきではないのではないか。
また、地方公共団体も、出資比率が低い第三セクター等に過度に関与するべきではないし、そもそも、そのようなことはできないのではないか。
→ 「指針」においては、地方公共団体に対して、第三セクター等の経営について、自らの財政的リスクを中心に、継続的に適切なチェックを行うべき、ということを助言している。

○ 「指針」においては、地方公共団体が第三セクター等の債務について損失補償(債務保証)を行うべきではない、とされているが、損失補償にも一定のメリットが存在する。
→ 一定のメリットが存在することは事実であるが、損失補償の実行により、地方公共団体に予測しないタイミングで巨額の財政負担が発生する可能性があることは認識するべきである。

○ 小規模な地方公共団体が、「健全化」と「活用」の両立を意識して混乱することのないように、現実的、具体的な方策を説明することが必要ではないか。議会、住民への説明責任を果たすためにはどうしたら良いか、といった具体的な助言を行うことが有効と考える。
→ 今後、先進的事例の提供等の形で、継続的に助言・情報提供を行っていく予定である。

○ 「指針」においては、第三セクター等の債務調整を伴う整理・再生を行う場合には、地方公共団体と金融機関等の関係者がそれぞれ応分の負担を負うべきことを示している。それが実践されているか、検証することも必要ではないか。

○ 「指針」においては、「PFI事業における選定事業者」や「指定管理者」として、第三セクター等が一定の役割を果たしているとあるが、実際にそのようになっているのか。
→ 相当数の第三セクター等がそのような事業を行っており、全体として増加傾向になる。

○ 「指針」においては、関係府省の支援を記載しているが、第三セクター等について、関係府省は何らかの支援を行っているのか。
→ 例年、総務省として、各府省に対して適切な支援を行うべき旨を申し入れており、一定の支援が行われている。

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