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平成26年度地方財政審議会(2月10日)議事要旨

日時

平成27年2月10日(火)10時00分〜12時00分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員)神野 直彦(会長) 中村 玲子 鎌田 司
    熊野 順祥 小山 登志雄
(説明者)自治税務局都道府県税課 税務管理官 伊藤 正志
     自治税務局都道府県税課 課長補佐  櫻井 泰典
     自治税務局市町村税課  課長補佐  山本 倫彦

議題

平成27年度税制改正(地方税関係)について
 今回の議題は、ゴルフ場利用税、地方法人課税関係及び個人住民税関係の平成27年度税制改正について、説明を受けるものである。

資料

要旨

標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。

(主な内容)

<ゴルフ場利用税>

○海外では、ゴルフ場のみに課税している例はあるのか。
→アメリカの自治体において、ゴルフ場の利用のみに課税している例がある。また、韓国や台湾などでは、課税の対象は様々である一方、日本と同様にゴルフ場の利用に対して課税している。

<地方法人課税関係>

○賃上げへの対応について、「給与等増加支給額」を用いるとのことだが、明確に対象が決まっているのか。
→国税で既に運用されている定義であり、明確に決まっている。

○本社機能の地方移転を促進する税制は、地方法人課税について影響があるか。
→特別償却については、法人住民税と事業税、税額控除については中小法人に係るもののみ法人住民税に適用される。
また、事業税を独自に減免した場合の減収補填措置もある。

<個人住民税関係>

○ふるさと納税のワンストップ特例制度について、控除は自動的に適用されるのか。
→一定の手続が必要な仕組みとすることとしている。

○ふるさと納税が過剰に返礼品目的となってしまうと、本来の納税に対する考え方が大きく変わってしまう。

○ふるさと納税が拡充することで、地域社会の会費という個人住民税の意義が失われてしまうのではないか。
→今回の改正では、特例控除額の上限を1割から2割に拡充することとしているが、個人住民税の意義に反するまでのものではないと考えている。

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