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平成26年度地方財政審議会(3月17日)議事要旨

日時

平成27年3月17日(火)10時00分〜12時05分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員)神野 直彦(会長) 中村 玲子 鎌田 司
    熊野 順祥 小山 登志雄
(説明者)自治財政局交付税課 課長補佐 鈴木 健一
     自治財政局財政課 理事官 和田 雅晴

議題

(1)平成26年度3月期交通安全対策特別交付金の額の決定について
 今回の議題は、道路交通法附則第21条に基づき、交通安全対策特別交付金の交付に際し、審議するものである。

(2)平成26年度特別交付税の3月交付額の決定について
 今回の議題は、平成26年度特別交付税の3月交付額の決定について、地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。

(3)特別交付税に関する省令の一部を改正する省令案について
 今回の議題は、特別交付税に関する省令の一部を改正する省令案について、地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。

(4)平成26年度震災復興特別交付税の3月交付額の決定について
 今回の議題は、平成26年度震災復興特別交付税の3月交付額の決定について、地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。

(5)地方団体に対して交付すべき平成二十六年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令の一部を改正する省令案について
 今回の議題は、地方団体に対して交付すべき平成二十六年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令の一部を改正する省令案について、地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。

(6)地方交付税法第17条の4に基づく意見の処理(案)について
 今回の議題は、特別交付税の額の算定方法に関する地方からの改正意見及びその処理結果について、説明を受けるものである。

資料

議題(1)関係
  ・説明資料PDF

議題(2)関係
  ・説明資料PDF

議題(4)関係
  ・説明資料PDF

要旨

I 議題「(1)平成26年度3月期交通安全対策特別交付金の額の決定について」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

〇反則者が国の一般会計に納付した通告書送付費についても、反則金と同様、交付税及び譲与税配付金特別会計(交付税特会)へ繰り入れているのか。
→国の一般会計に納付された反則金及び通告書送付費は、全額が交付税特会に繰り入れられ、そのうち通告書送付費相当額についは、警察庁が各都道府県に対して支出することとされている。

〇交通安全対策特別交付金は、地方公共団体にとって公安委員会等からの調整なしに、自由に使うことのできるものといえるのか。
→法令の定める範囲内であれば、どの地域にどのような施設を設置するかは、各地方公共団体の自主的な判断に委ねられている。こうした趣旨の下、都道府県分の交付額を道路管理者分と公安委員会分に区分することも行っていない。

○交通安全対策特別交付金は、総額で、対象事業費のどの程度を賄うことができているのか。
→地方単独事業で行う交通安全施設等整備事業の事業費に対する交付金総額の割合をみると、これまで概ね3割台から4割台で推移しており、直近の平成25年度決算ベースでは、45%程度となっている。

〇近年の交通安全対策特別交付金の交付額の推移は、どうなっているか。
→平成元年以降の推移をみると、平成3年度の909億円をピークとして、平成4年度以降は、概ね減少傾向で推移し、直近の平成25年度には、ピーク時の7割に相当する648億円となっている。

○交通安全対策特別交付金の交付額が減少傾向にあるため、道路交通安全施設の整備に支障を来しているといった、地方公共団体からの意見はないか。
→この制度が反則金収入を原資として行う当分の間の措置と位置づけられていることもあって、地方公共団体から御指摘のような意見は承っていない。


II 議題「(2)平成26年度特別交付税の3月交付額の決定について」、「(3)特別交付税に関する省令の一部を改正する省令案について」、「(4)平成26年度震災復興特別交付税の3月交付額の決定について」、「(5)地方団体に対して交付すべき平成二十六年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令の一部を改正する省令案について」及び「(6)地方交付税法第17条の4に基づく意見の処理(案)について」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○平成25年度の大雪による農業用ハウス等の撤去、再建に要する経費については、平成27年度以降も算定されるのか。また、平成26年度以降の大雪による被害も対象となるのか。
→本項目は、平成25年度の大雪により農業関係で多大な被害が生じたことを踏まえ、農林水産省の補助制度の拡充とあわせて措置したものであり、対象となるのは平成25年度の大雪による被害のみである。被害の規模が大きく、農業用ハウス等の撤去、再建が平成26年度中に完了していないことから、平成27年度においても算定される見込みである。

○軽費老人ホームなど地域的な偏在が少ない財政需要は、普通交付税で措置するべきではないか。
→軽費老人ホームについては、標準的な財政需要を普通交付税によって算定している。そのうえで、地方団体によって財政需要に差があることから、普通交付税措置分を超える部分については特別交付税で算定している。

〇地域おこし協力隊の設置等に要する経費について、新たに対象に追加した地域おこし協力隊員が起業する際の経費は、具体的にいくらか。
→一人当たり100万円を上限として措置することとしている。

〇震災復興特別交付税の繰り越しはどうなっているか。
→震災復興特別交付税は、被災団体の事業の実施状況に合わせて交付することとしており、翌年度への繰越しも想定しているが、この繰越しは特別会計に関する法律の規定により翌年度に限られている。

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