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平成27年度地方財政審議会(8月28日)議事要旨

日時

平成27年8月28日(金)10時00分〜12時00分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員)神野 直彦(会長) 中村 玲子 鎌田 司
    熊野 順祥 小山 登志雄
(説明者)自治税務局企画課 課長補佐 吉村 顕
     自治財政局地方債課 課長補佐 鈴木 文孝

議題

(1)平成27年度8月期における地方譲与税譲与金の譲与について
 今回の議題は、平成27年度8月期に地方法人特別譲与税を譲与するに際し、地方法人特別税等に関する暫定措置法第36条の規定に基づき、審議するものである。

(2)平成27年度国の予算等貸付金債に係る同意又は許可について
 今回の議題は、地方公共団体からの協議又は許可申請に対して総務大臣が同意をするに際して、地方財政法第5条の3第12項等の規定に基づき、審議するものである。

資料

議題(1)関係
議題(2)関係

要旨

I 議題「(1)平成27年度8月期における地方譲与税譲与金の譲与について」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○地方法人特別税に係る還付は過去分も含めてしているのか。
→過去のものも含めて還付している。地方法人特別税等に関する暫定措置法第14条の規定により、地方法人特別税に係る還付金等を還付することとした場合は納付額から控除することとなっている。

○今回5月〜7月に歳入された額とすると、通常ほとんどが3月決算の法人なので、一番税収が多い時期にもかかわらず、全体の比率からすると少ない印象がある。
→ご指摘のとおり3月決算法人から5月に県に納付があったものは、原則として2ヶ月後の7月まで国に払い込む必要がある。一方で、法人が監査を受ける必要があることや、株主総会が6月に開催される等、特別の事情がある場合は、決算から3ヶ月以内に納税すべきと規定されており、5月ではなく、6月に県に納付されることになる。その場合、8月までに国に払い込まれることになるため、8月期譲与ではなく11月期の譲与原資に回ることになる。26年度で各譲与期の配分額を見ても、8月期は約15%、11月期と2月期がそれぞれ約40%となっており後半のボリュームが大きくなっている。

 
II 議題「(2)平成27年度国の予算等貸付金債に係る同意又は許可について」

(主な内容)
  
〇本年度の地方債計画の計上額は、昨年度と比べてどのようになっているか。
→本年度の計画額は通常収支分については345億円となっており、昨年度の740億円と比較すると395億円の減となっている。また、東日本大震災分については20億円となっており、昨年度の30億円と比較すると10億円の減となっている。

〇公害防止資金貸付金は既に株式会社化している日本政策投資銀行が貸付機関となっているが、国の予算等貸付金債として整理されているのは何故か。
→日本政策投資銀行は株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)に基づき設立されており、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受ける特殊法人であるとともに、貸付けを行うことが法令に規定されていることから国の予算等貸付金債として整理されている。

〇母子父子寡婦福祉資金貸付金について、貸付対象費用として、事業の開始又は継続に必要な資金や児童の修学に必要な資金などが挙げられているが、実績としてどのようなものを主に貸付対象としているか。
→平成25年度の実績によると、貸付金の件数及び金額ともに約9割が児童の修学資金関係となっている。

〇土地区画整理組合等貸付金等、国土交通省所管の貸付金については、平成26年度より社会資本整備事業特別会計から一般会計に統合されているようであるが、どのような経緯からか。
→国全体の財政の一層の効率化・透明化を図ることを目的とした特別会計に関する法律の一部改正が平成26年度より施行されたことに伴い、区分経理の必要性のない社会資本整備事業特別会計が一般会計化されたことによるものである。

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