平成27年度地方財政審議会(12月22日)議事要旨
日時
平成27年12月22日(火)10時00分〜12時05分
場所
地方財政審議会室
出席者
(委員)神野 直彦(会長) 中村 玲子 鎌田 司
熊野 順祥 小山 登志雄
(説明者)自治税務局企画課 理事官 滝 陽介
自治税務局固定資産税課 課長補佐 山澤 謙一
議題
(1)平成28年度与党税制改正大綱の概要について
今回の議題は、12月16日(水)に平成28年度与党税制改正大綱が決定されたことに鑑み、主に地方税制に関連する項目について、説明を受けるものである。
(2)地方税法第389条第1項第1号及び第2号の償却資産を指定する件の一部改正について
今回の議題は、地方税法第389条第1項の規定により、総務大臣又は都道府県知事が価格等を決定し、関係市町村へ配分する償却資産について、既に指定(告示)した内容を一部改正するに際し、法第389条第6項の規定に基づき、審議するものである。
(3)総務大臣配分資産に係る平成23年度分から平成27年度分までの固定資産税の課税標準となるべき価格等の修正について(平成27年12月修正分)
今回の議題は、所有者からの報告等に基づき、既に決定・配分した価格等を修正するに際し、地方税法第417条第3項の規定に基づき、審議するものである。
資料
要旨
I 議題「(1)平成28年度与党税制改正大綱の概要について」
標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。
(主な内容)
○外形標準課税の拡充は昨年度改正において28年度は4/8とされたものを5/8に4/8を飛び越えて更に改正しようという理解でよいか。
→そのとおりである。
○地方法人課税の偏在是正について、今回の措置により全体として法人住民税法人税割を交付税原資化した規模はどのくらいになるのか。
→約8,700億円程度になると見込んでいる。
○地方法人課税の偏在是正について、地方法人特別税の廃止に伴う代わりの偏在是正措置として道府県民税法人税割に加え、市町村民税法人税割の一部を交付税原資化することにより生じる市町村税収の減の補てん措置等として、法人事業税の一定割合を市町村に交付する制度を創設するとのことであるが、東京都特別区分については、特別区に交付するのではなく、都区財政調整制度の原資に組み入れるという理解でよいか。
→そのとおりである。
○自動車の売り上げが減少しているため車体課税の減税を求める意見があるが、自動車の売り上げ要因は税制だけではないので、総合的に検討する必要がある。
II 議題「(2)地方税法第389条第1項第1号及び第2号の償却資産を指定する件の一部改正について」、議題「(3)総務大臣配分資産に係る平成23年度分から平成27年度分までの固定資産税の課税標準となるべき価格等の修正について(平成27年12月修正分)」
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な内容)
○修正決定等を行った場合は、申告者に対して罰金等の措置を行うのか。
→申告すべき事項について虚偽の申告をした場合には、当該措置を行うが、通常、解釈の違い等による修正であるため、一般的に当該措置を行うことはない。
○過去に遡っての修正が平成23年度分からとなっているが、それ以前の誤りの状況はどのようになっているのか。
→固定資産税に係る賦課決定は、法定納期限の翌日から起算して5年を経過した日以後においてはすることができないとされていることから、現時点から遡及可能な平成23年度分からの状況把握を行っているところである。
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