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平成27年度地方財政審議会(2月23日)議事要旨

日時

平成28年2月23日(火)10時00分〜12時20分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員)堀場 勇夫(会長)中村 玲子  鎌田 司
    宗田 友子  植木 利幸
(説明者)自治財政局地方債課 地方債管理官    日向 和史
     自治財政局地方債課   課長補佐    鈴木 文孝
     自治財政局準公営企業室 課長補佐    森山 正之
     自治財政局財務調査課  課長補佐    長坂 泰宏
     自治財政局財務調査課  財政健全化専門官 桑原 健

議題

(1)平成27年度地方債同意等予定額の通知等について
 今回の議題は、地方公共団体からの協議又は許可申請に対して総務大臣が同意又は許可をするに際して、地方財政法第5条の3第12項又は同法第5条の4第7項の規定に基づき、審議するものである。

(2)平成27年度国の予算等貸付金債に係る同意等について
 今回の議題は、地方公共団体からの協議又は許可申請に対して総務大臣が同意又は許可をするに際して、地方財政法第5条の3第12項又は同法第5条の4第7項の規定に基づき、審議するものである。

(3)平成27年度震災減収対策企業債の同意について
 今回の議題は、平成27年度震災減収対策企業債の同意について、地方財政法施行令第21条第5項の規定に基づき、審議するものである。

(4)平成28年版「地方財政の状況(地方財政白書)」(案)について
 今回の議題は、地方財政法第30条の2第2項の規定に基づき審議するものである。

資料

 議題(1)関係  
 議題(2)関係
 議題(3)関係
 議題(4)関係

要旨

I 議題「(1)平成27年度地方債同意等予定額の通知等について」

 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○公的資金と民間等資金の借入れについて、借入れ利率等の違いはあるのか。
→現在の金利情勢の下では、公的資金と民間等資金の借入期間10年の利率の差は大きくないと思われる。地方債の償還年限については、一般会計債では30年以内とされている。公的資金は長期的かつ低利な資金を供給することが目的であり、固定金利で30年の借入ができることから、財政運営の安定性等に資するものである。一方、民間等資金については、借入期間10年が一般的であり、償還期間30年の地方債を発行する場合には、10年毎に借換えに伴う金利変動リスクを負うこととなる。

○地方債計画額に対して、同意等予定額等が上回っているが、例年このような状況なのか。
→例年、計画額を上回る状況にある。地方公共団体が同意等の協議を行うに当たっては、予算に計上されている範囲内で必要と見込まれる金額を協議してきている。事業執行が終わり、決算ベースでは、入札差金等により発行額が減少し、全体での発行額ベースでは、概ね計画額に近い金額となっている。

○資金手当債である行政改革推進債や退職手当債は、どのような仕組みによるものか。
→行政改革推進債は、財政状況が厳しく、安定的な財政運営に支障を及ぼすおそれがあるような地方公共団体が通常の地方債に加えて、資金手当として地方債を起こすものである。同意等に当たっては、行政改革の取組による将来の財政負担の軽減により、将来の償還財源を確保することができると見込まれる額の範囲内において同意している。また、退職手当債についても、定員管理や給与適正化計画の作成を通じた将来の人件費の削減により償還財源が確保できる範囲内において許可をしている。

○公共施設最適化事業債が地方債計画を下回っている理由は何か。
→公共施設最適化事業債は、本年度創設され、平成29年度までの期限となっている地方債である。各地方公共団体において公共施設等総合管理計画を策定し、計画に基づき実施される既存の公共施設の集約化・複合化を行う事業が対象で、充当率90%、交付税算入率50%となっている。現在、各地方公共団体において計画の策定作業が進められており、平成27年度に全地方公共団体の3割程度が策定予定であるが、事業実施までには一定の時間を要することなどから、計画額を下回っている状況である。平成28年度中には、ほとんどの地方公共団体において計画の策定が完了する見込みであり、来年度以降、公共施設最適化事業債の活用が増加してくるものと思われる。

II 議題「(2)平成27年度国の予算等貸付金債に係る同意等について」
  
 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○国の予算等貸付金債に係る制度の見直しは行われているのか。
→地方債制度の見直しに伴い、平成28年度から国の予算等貸付金債を届出の対象とする予定である。これは、国の予算等貸付金債については、各省庁の予算によって地方債の額が直接的・間接的に決定され、他地方公共団体や他事業と資金配分の調整を行う必要がないことから、届出の対象とするものである。

III 議題「(3)平成27年度震災減収対策企業債の同意について」

 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

○東日本大震災に伴う減免により料金収入が減収したため起債要望があったのか。
→今回起債予定の団体においては、東日本大震災による病院事業の休止等により料金収入が減少したため、起債要望があったものである。

○東日本大震災によって資金不足額が拡大した場合も震災減収対策企業債の対象としているが、どのようなものが対象になるのか。
→東日本大震災前において既に資金不足が発生しており、東日本大震災によりそれが拡大した場合には、その拡大部分を震災減収対策企業債の対象としているものである。
  
○震災減収対策企業債発行のピークは超えているのか。
→発行のピークは超えているものと考えているが、来年度も水道事業及び下水道事業において起債要望が見込まれており、引き続き団体からの起債要望額等の状況を見極めつつ、被災地の復興に支障が生じないよう対応してまいりたい。

IV 議題「(4)平成28年版「地方財政の状況(地方財政白書)」(案)について」

 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)

〇地方財政白書は、いつ頃ホームページに公表する予定なのか。全ての情報を載せているのか。また、地方財政白書のビジュアル版も同時に掲載するのか。
→地方財政白書の公表後に直ちに全ての情報をホームページに掲載する予定である。地方財政白書のビジュアル版については、翌年度に作成し、例年7月頃に掲載している。

〇地方財政白書のビジュアル版の冊子作成・配付及びホームページ掲載は、どこをターゲットとしているものなのか。
→地方財政白書の本体は、専門的でかなり分厚いものであるので、地方財政について、初めて興味や関心を持った方などに地方財政白書の内容を分かりやすく紹介する冊子として、作成・配付及びホームページに掲載しているものである。

〇地方財政白書において項目によっては、一部掲載されているが、地方財政の「見える化」の観点からも、県民人口との組合せなど他のデータと組合せ比較できる機能を付してデータを提供することが「見える化」に資することとなると考えるがどうか。
→現在、e-Stat(政府統計の総合窓口)で地方財政白書を作成する際に基となっている地方財政状況調査の調査表データを随時掲載しており、来年度以降、データベース連携をすることで、e-Statにおける機能を活用し、他のデータとの組合せ比較などが可能となる予定である。

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