I 議題「(1)臨時財政対策債について」
標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。
(主な内容)
○ 地方団体において予算を編成する際に、交付税ではなく臨時財政対策債が割り当てられることで苦しくなるのか。
→ 臨時財政対策債の元利償還金については、その全額を基準財政需要額に算入することとしている。予算編成において、臨時財政対策債が割り当てられたために苦しくなることはないのではないか。
○ 財政力の強い地方団体に臨時財政対策債が多く割り当てられていることに対する意見があるようだが、どのような考え方に基づいて臨時財政対策債の配分を行っているのか。
→ 一般的に財政力の強い地方団体ほど地方債による資金調達力が強いことを勘案し、財政力の強い地方団体ほど臨時財政対策債の発行可能額が多くなるよう算定しているものであり、不公平な算定方法ではない。
II 議題「(2)地方債制度における運用面の見直しについて」
標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。
(主な内容)
○ 今回の運用の見直しにより新発債の4月条件決定分の届出が可能となったが、平成28年度4月条件決定分で届出を行った地方団体の数と規模はどうなっているか。
→ 都道府県が3団体で計500億円程度、政令市が1団体で60億円程度、市町村が3団体で計30億円程度であった。
○ 来年度以降は4月条件決定分で届出を行う地方団体が増えると考えてよいか。
→ この措置は発行時期の選択肢を増やすものであることから、4月条件決定分で届出を行うことに利点がある地方団体にあっては、積極的に活用してほしいと考えている。
○ 協議手続の期間を短くしたということだが、どのような工夫をしたのか。
→ これから今年度の1次協議を迎えるところだが、総務省における業務の一層の効率化を図ることにより、適切に事務処理を進めていきたいと考えている。
○ 借入れ手続の簡素化について更に進めていくのか。
→ 地方団体において長期・低利の財融資金を過度な負担なく活用できるよう、引き続き実情を踏まえて関係機関とも協議していきたい。
○ 前年度から繰り越された財政融資資金の借入期日の延長について、政省令の改正は必要なかったのか。
→ 法令改正を要せず、運用の範囲内で取扱いの見直しを行ったものである。