(1)平成28年度特別交付税の12月交付額の決定について
今回の議題は、平成28年度特別交付税の12月交付額の決定について、地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。
(2)特別交付税に関する省令の一部を改正する省令案について
今回の議題は、特別交付税に関する省令の一部を改正する省令案について、地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。
(3)地方交付税法第17条の4に基づく意見の処理(案)について
今回の議題は、特別交付税の額の算定方法に関する地方からの改正意見及びその処理結果について、説明を受けるものである。
(4)地方財政に係る地方財政審議会意見について
I 議題「(1)平成28年度特別交付税の12月交付額の決定について」、議題「(2)特別交付税に関する省令の一部を改正する省令案について」、議題「(3)地方交付税法第17条の4に基づく意見の処理(案)について」
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な内容)
○公立病院等の算定方法の見直しによって算定額が減少しているが、病院の経営への影響はないのか。
→ 今回の見直しは、病床数に単価を掛けた額と繰出金額のいずれか少ない額を算定額とするものであるが、算定額の減少の主要因は、繰出額がなかった事によるものである。よって、病院にとっては元々繰出を受けていなかったものであるため、経営への影響はない。
○鳥取地震について、3月交付にて措置するということであるが、被害が大きいと聞いており、特別交付税の総額に収まるのか。
→今年度も特別交付税の総額は、交付税総額の6%で維持されるということもあり、総額が足りないということはない。しかし、被災団体に優先的に振り向けるにあたり、他の自治体の財政需要を減額する必要があり、その旨、あらゆる機会で周知をしているところである。
○北海道の台風被害による財政需要は、12月交付で算定しているのか。
→可能な限り12月交付で算定している。ただし、現地での災害査定も未了あると聞いており、12月交付で算定できなかったものは、3月交付で算定される。
○ 東日本大震災で損壊したものの被害については、どう取り扱うのか。
→復旧事業が完了しておらず、事業実施中に損壊してしまったものは、東日本大震災の復興財源で措置すると聞いている。一度事業が完了してしまったものは、通常の災害復旧の枠組みで対応する。
○ 新規項目である「ホストタウン」は、東京オリンピック・パラリンピックまでの時限的な項目であるのか。
→ 東京オリンピックに向けた気運醸成の取組と共に、大会終了後の都市交流の活発化等も狙っているため、東京オリンピック・パラリンピックが終了すれば廃止となる項目ということではない。
II 議題「(4)地方財政に係る地方財政審議会意見について」
地方財政審議会の意見提出に向けて討議を行った。