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平成30年度地方財政審議会(3月26日)議事要旨

日時

平成31年3月26日(火)10時00分〜11時40分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員)堀場 勇夫(会長)宗田 友子 植木 利幸
野坂 雅一 星野 菜穗子
 
(説明者) 自治財政局地方債課   理事官   山本 周
       自治税務局市町村税課  課長補佐 吉井 俊弥
 

議題

(1) 平成31年度地方債同意等基準等の告示について
今回の議題は、地方財政法に基づき、平成31年度地方債同意等基準等を告示するに際し、同法第5条の3第11項の規定に基づき、審議するものである。

(2) ふるさと納税制度の基準告示について
今回の議題は、ふるさと納税制度の基準告示について説明を受けるものである。
 

資料

 議題(1)関係
 議題(2)関係

要旨

I 議題「(1)平成31年度地方債同意等基準等の告示について」
 
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
 
(主な内容)
○ 調整債に関しては、どのような措置で、過去に発行実績はあるのか。
→ 今回新たに調整債に追加するのは、新たな地方法人課税の偏在是正措置により生じる減収に対する資金手当分である。平成20年度税制改正時の偏在是正措置により生じる減収分については、愛知県や静岡県など数団体で発行実績がある。
 
○ 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業や緊急自然災害防止対策事業の計画計上額の根拠はどうなっているのか。
→ 防災・減災・国土強靱化緊急対策事業については、「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」に基づく国直轄・補助事業の地方負担分を計上しており、緊急自然災害防止対策事業については、昨年行った事業量調査の結果を踏まえ、計上している。

II 議題「(2)ふるさと納税制度の基準告示について」
 
標記の件について、説明を受け、質疑応答を行った。
 
(主な内容)
〇 基準告示の「著しく多額」の実際の適用に当たっては、どのような団体がこの基準に適合するのか、明確に説明できるようにすべき。
→ 指定を受けようとする地方団体からの申出は、4月1日より開始されるものである。まずは、申出書と添付書類の内容によって、昨年11月以降にルール外の返礼品によって集めた寄附金の額等について、正確な数値を把握することが具体的な検討の出発点である。したがって、現時点で、この基準に係る具体的な水準をお答えすることはできないが、これから6月1日からの指定制度の施行に向けて、申出書及び添付書類の内容をよく分析するとともに、更に、必要があれば、対象団体のヒアリングを行うことにより、昨年11月以降の地方団体の具体の取組内容をしっかりと把握した上で、どのような地方団体がこの基準に該当するかどうか、丁寧に検討をしていく。
 
〇 ふるさと納税の趣旨に、「景気対策」といった趣旨を盛り込むことは考えられるか。
→ 今回の改正法案において、「返礼品を提供する場合には、」と限定して、その場合における一定のルールを定めているものであって、全ての地方団体が返礼品を提供することを前提とした制度に改変しようとしているものではない。
また、この制度は、結果として、個人住民税が減収となる地方団体も生じるものであり、都市と地方それぞれの団体が制度の趣旨を踏まえた対応をすることで成り立つ制度であることから、地方団体が各々集められるだけ集めることを推奨しているものではない。
こうしたことを踏まえれば、やはり、ふるさと納税の趣旨として、「景気対策」を位置付けるのはなじまないと考えている。
 

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