令和元年度地方財政審議会(5月10日)議事要旨

日時

令和元年5月10日(金)10時00分〜11時20分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員)堀場 勇夫(会長)宗田 友子 植木 利幸
野坂 雅一 星野 菜穗子
          
(説明者)自治税務局市町村税課 課長補佐 吉井 俊弥

議題

ふるさと納税指定制度における令和元年6月1日以降の指定に係る申出状況等について
今回の議題は、ふるさと納税指定制度における令和元年6月1日以降の指定に係る申出状況等について説明を受けるものである。

資料

要旨

標記の件について、指定に係る考え方等について説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。
 
(主な内容)
 
○説明のあった申出書による寄附金受入額と、報道されている寄附金受入額とが大きく乖離している団体があるが、どうしてこのようなことが起きるのか。当該団体以外でも同様なことがあり得るのか。
→詳細については把握していないが、例えば、寄附者がクレジットカード決済をした場合に、寄附金の支出に係る手続を完了した時点と地方団体が当該寄附金を収納する時点とのタイムラグが生じる場合があること等が原因の一つと推測される。
ただし、申出書には平成30年度決算見込額の記載を求めていることから、当該申出時点において当該地方団体が把握している見込額を報告いただくべきものであり、申出書による報告額と実際の決算額とが大きく乖離するとは考えがたい。
 
○基準告示第2条第3号の「趣旨に反する方法」について、どのような解釈か確認したい。
→今回、制度の趣旨を踏まえて適正に募集を行う団体を総務大臣が指定するための基準として、法令において各指定基準を定めており、こうした基準に適合しない方法による募集が、この「趣旨に反する方法」に該当するということである。
 
○基準告示第2条第3号の「他の地方団体に比して著しく多額」について、どのような解釈か確認したい。
→過度な返礼品等によって、制度趣旨に沿った方法で募集を行う団体が1年間で最大限集められると考えられる額や、そうした団体が集められる平均的な額を大きく上回る額を集めるような団体については、指定基準に適合する団体とは認めがたいと考えている。
 
○どのような団体が4ヶ月指定となるのか。
→「著しく多額」とは言えないものの、制度の趣旨に反する方法により募集を行い、一定額以上を集めた団体については、4ヶ月指定として、他の団体よりも慎重に基準適合性を確認することが考えられる。
 
○指定期間を4ヶ月とするのは、指定初年度における特例的な取扱いということで良いか。
→その通りである。来年度以降は、指定される全ての団体について10月から翌年9月までの1年間の指定となる。
 
○指定団体、不指定団体を分ける基準については、客観的でわかりやすいものとすべきではないか。
 

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