令和元年度地方財政審議会(10月1日)議事要旨

日時

令和元年10月1日(火)10時00分〜11時00分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員)堀場 勇夫(会長)宗田 友子 植木 利幸
野坂 雅一 星野 菜穗子
 
(説明者)自治税務局市町村税課 課長 恩田 馨

議題

ふるさと納税について
今回の議題は、平成31年4月5日付けの泉佐野市からの地方税法第37条の2第2項及び第314条の7第2項に係る指定の申出について、国地方係争処理委員会の勧告(令和元年9月3日付け国地委第30号)を受けて、再度の検討を行った結果について説明を受けるものである。

資料

要旨

標記の件について、説明を受け、質疑応答を行った上、これを了承した。

(主な内容)

○ 全体として、勧告で示された多岐に渡る論点について丁寧に検討が行われたものと受け止めている。

○ 「地方財政法第2条第1項の規定に照らしても不当というべき内容」とは具体的に何を指しているのか。
→ ふるさと納税制度の趣旨に反する方法により著しく多額の寄附金を集めたことである。

○ 不指定理由(2)に関して、告示第2条第3号について、今回の総務省の通知で特に主張したのはどのような点か。
→ 地方税法第37条の2第2項及び第314条の7第2項に規定される「寄附金の募集の適正な実施に係る基準」が、将来の行為を規制するための基準なのではなく、指定対象となる地方団体の適格性を審査する基準であることを、立法経過や地方税法改正の趣旨・法の文言等から明確にした。
 また、これを踏まえ、当該基準の策定に当たっては、総務大臣の政策的・専門技術的裁量が認められ、過去の募集態様を勘案することも許容されるべきであり、告示第2条第3号が、法の委任の範囲内にあること等について、多角的な検討を加え、改めて整理している。

○ 今回の通知は、勧告を受け、不指定とした理由をより明確にしたという理解か。
→ 改正法の文理解釈等について改めて整理を行い、不指定とした理由について、総合的かつ多角的な検討を加えたものである。

○ 地方団体間の公平性の確保という点を明確化しているのは、改正の契機となった観点でもあるので重要である。

○ 「地方税財政制度において必要な公平かつ効率的な財政資金の配分の観点」については、ふるさと納税制度の趣旨に沿った募集を行う地方団体が多額の寄附金を集めることを否定することにもつながらないか。
→ 告示第2条第3号で問題としているのは、地方財政法第2条第1項の規定に照らしても不当というべき方法により著しく多額の寄附金を集めたことであり、制度の趣旨に沿った募集方法により寄附金を集めることを否定するものではない。

○ 税制上の優遇措置の対象とすることが適切かどうかを検討する上で、過去の事情を勘案するという理屈は、特定非営利活動法人への寄附金等の例があるように税制の世界では一般的なものであり、理解できる。この点は、これまで国地方係争処理委員会に対して主張してきたのか。あるいは、今回初めて主張するものなのか。
→ 他の法令における類例があることは、これまで国地方係争処理委員会に対しても主張してきた。
ただ、今回は、地方税法第37条の2第2項及び第314条の7第2項に規定される「寄附金の募集の適正な実施に係る基準」が、指定対象となる地方団体の適格性を審査する基準であるという点を明確化した上で類例についても主張している。

○ 他の不指定となった3団体についても、不指定を維持するということで良いか。
→ 他の不指定3団体の取扱いを変更することは考えていない。




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