令和元年度地方財政審議会(1月22日)議事要旨

日時

令和2年1月22日(水)10時00分〜11時10分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員)堀場 勇夫(会長)宗田 友子 植木 利幸
野坂 雅一 星野 菜穗子
 
(説明者) 自治財政局交付税課 課長 出口 和宏
 

議題

(1) 地方交付税法等の一部を改正する法律案について
 今回の議題は、令和2年度分の地方交付税の総額の特例措置を講ずるとともに、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するため地方交付税の単位費用等の改正を行うための地方交付税法等の一部を改正する法律案について、審議するものである。

(2) 地方交付税法第17条の4の規定に基づき提出された意見の処理方針について
 今回の議題は、地方団体から提出された意見のうち、単位費用等法律改正を要するものの処理方針について説明を受けるものである。

資料

要旨

要旨I
「(1)地方交付税法等の一部を改正する法律案について」
 
 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
 
(主な内容)
○幼児教育・保育の無償化について、どのように対応するのか。
→幼児教育・保育の無償化に係る地方負担については、地方財政計画の歳出に全額計上し、一般財源総額を増額確保したうえで、個別団体の地方交付税の算定に当たっても、地方負担の全額を基準財政需要額に算入することとしている。
 また、各地方団体の負担の実態を反映するため、保育所・幼稚園の子どもの数に基づき、補正を適用することとしている。
 
○幼児教育・保育の無償化について、私立施設等の場合と公立施設の場合でどのように対応が異なるのか。
→私立施設等と公立施設では国と地方の経費負担の割合が異なることを踏まえ、需要額を適切に算定することとしている。

○地域社会再生事業費について、「当分の間」の措置として附則に規定されているのは、どのような理由によるのか。
→地域社会再生事業費は、人口減少・少子高齢化が急激に進行していく中で持続可能な地域社会の実現のための施策を実施するための経費であり、明示的な終期は示されていないものの、将来的に人口動態が安定し、人口規模に応じた持続可能な社会が実現するまでの間の措置という点で、一定の時限が想定される費目である。  
 また、地域社会再生事業費は、地方団体が地域社会の維持・再生に向けた幅広い施策について地域の実情を踏まえ自主的・主体的に取り組むための経費を包括的に計上するものであり、実施される事業が標準化された段階で個別算定費目に移行することも考えられることから、現時点では「当分の間」の措置として、附則に規定することとしている。
 
○来年度から創設される会計年度任用職員制度について、どのように対応するのか。
→普通交付税の算定にあたっては、各算定項目において従事する職務を具体的に想定して個別に経費を積算している会計年度任用職員については、標準的な勤務形態等に応じて期末手当の支給等に要する経費を積算するとともに、その他の会計年度任用職員については、包括算定経費において所要経費を一括計上することとしている。
 
「(2)地方交付税法第17条の4の規定に基づき提出された意見の処理方針について」
 
 標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。
 
(主な内容)
○地方団体から提出された意見は、どのような基準で処理するのか。
→国の制度等と整合性を持った標準的な財政需要を基準財政需要額に算入することなど、意見の趣旨が合理的と認められ、算定方法の改正等を行うものについて、採用することとしている。
 一方、各地域の固有の事情による財政需要の基準財政需要額への算入などの意見は不採用としている。
 
要旨II
 下記の件について、意見交換をした。
 
 (1) 議事要旨の精査
 

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