令和元年度地方財政審議会(3月18日)議事要旨

日時

令和2年3月18日(水)10時30分〜10時45分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委員)堀場 勇夫(会長)宗田 友子 植木 利幸
野坂 雅一 星野 菜穗子
 
(説明者) 自治税務局固定資産税課 課長補佐 山中 日出男
      自治財政局地方債課 課長補佐 南里明日香
 
 

議題

(1) 地方税法第389条第1項第1号及び第2号の償却資産を指定する件の一部改正について
 今回の議題は、地方税法第389条第1項の規定により、総務大臣又は都道府県知事が価格等を決定し、関係市町村へ配分する償却資産について、既に指定(告示)した内容を一部改正するに際し、法第389条第6項の規定に基づき、審議するものである。

(2) 総務大臣配分資産に係る令和2年度分の固定資産税の価格等の決定について
 今回の議題は、法第394条により、申告期限(令和2年1月31日)までに所有者から提出された申告書に基づき、総務大臣配分資産に係る令和2年度分の固定資産税の価格等を決定し、関係市町村へ配分するに際し、法第389条第6項の規定に基づき、審議するものである。

(3) 総務大臣配分資産に係る平成27年度分から令和元年(平成31年)度分までの固定資産税の課税標準となるべき価格等の決
定及び修正について(令和2年3月修正分)
 今回の議題は、申告期限後に提出のあった申告書等に基づき、価格等を追加で決定し関係市町村へ配分するもの、及び所有者からの報告等に基づき、既に決定・配分した価格等を修正するに際し、地方税法第417条第3項の規定に基づき、審議するものである。

(4) 令和2年度地方債同意等基準等の告示について
 今回の議題は、地方財政法に基づき、令和2年度地方債同意等基準等を告示するに際し、同法第5条の3第11項の規定に基づき、審議するものである。

(5)議事要旨の精査

資料

要旨

「(1)地方税法第389条第1項第1号及び第2号の償却資産を指定する件の一部改正について」「(2)総務大臣配分資産に係る令和2年度分の固定資産税の価格等の決定について」「(3)総務大臣配分資産に係る平成27年度分から令和元年(平成31年)度分までの固定資産税の課税標準となるべき価格等の決定及び修正について(令和2年3月修正分)」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)
○当初決定の価格等は例年どおりか。
→昨年度と比べると微減しているが、概ね例年通りである。

○価格等の決定・修正の期間が平成27年度から令和元年度となっているのはなぜか。
→地方税法上、還付金の消滅時効が5年間のため。

「(4)令和2年度地方債同意等基準等の告示について」

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)
○一般単独災害復旧事業債の対象に農地を追加することになった経緯は何か。
→平成30年7月豪雨被災自治体等から、農地の災害復旧について、国庫補助申請が期限に間に合わない例があるため単独災害復旧事業債の対象として認めて欲しいとの要望があったこと、農水省が令和元年12月に今年度災害から国庫補助申請の要件の緩和を行ったこと等を踏まえ、農地を単独災害復旧事業の対象とする。

○児童相談所や一時保護所に関する地財措置はどう変わったのか。
→従来、児童相談所、一時保護所については原則資金手当とされていた。今般、児童虐待の防止を一層強くする児童福祉法改正がなされたことから、令和2年度から、児童相談所については一般単独事業(充当率90%、交付税措置率50%)、一時保護所については一般補助施設整備等事業債(充当率90%、交付税措置率50%)の対象とすることとした。

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