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令和3年度地方財政審議会(6月25日)議事要旨

日時

令和3年6月25日(金)10時30分〜10時45分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委  員) 堀場 勇夫(会長)  宗田 友子  植木 利幸
       野坂 雅一  星野 菜穗子

(説明者) 自治税務局固定資産税課 課長補佐  古川 大樹

議題

(1) 地方税法第389条第1第1号及び第2号の償却資産を指定する件の一部改正について
 今回の議題は、地方税法(以下、「法」という。)第389条第1項の規定により、総務大臣又は都道府県知事が価格等を決定し、関係市町村へ配分する償却資産について、既に指定(告示)した内容を一部改正するに際し、法第389条第6項の規定に基づき、審議するものである。

(2) 総務大臣配分資産に係る平成29年度分から令和3年度分までの固定資産税の課税標準となるべき価格等の決定及び修正について(令和3年6月修正分)
 今回の議題は、申告期限後に提出のあった申告書等に基づき、価格等を追加で決定し関係市町村へ配分するもの、及び法第389条に規定する償却資産の所有者からの報告等に基づき、既に決定・配分した価格等を修正するに際し、法第417条第3項の規定に基づき、審議するものである。
 

資料

要旨

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)
○ 申告遅れについて、船舶・航空機で見られるが、これは構造的なものとして毎年起こりうるものなのか。
→ 申告の期限までに間に合わないケースとして、例えば船舶については、小規模経営で、事業従事者の人数が少なく高齢化が進んでいて、会計ソフトでの申告書類作成等が遅れがちになるという点が、構造的な要因の一つとして考えられる。

○ コロナ禍以前は、毎年税務調査をしており、そこから償却資産の価格の誤り等を確認していたと思うが、現在はどのようにして確認をしているのか。
→ 価格の誤り等を確認する手段として、実地の税務調査以外にも、郵送やメールで資料の提供を依頼したり、決算時期の関係で申告時に価格が確定していない場合には、決算確定後の段階で追加部分の連絡を受けたり、国税に関する資料を確認してこちらから事業者に連絡をするなどの対応をしている。
 

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