総務省トップ > 組織案内 > 審議会・委員会・会議等 > 地方財政審議会 > 会議資料 > 令和3年度 > 令和3年度地方財政審議会(2月18日)議事要旨

令和3年度地方財政審議会(2月18日)議事要旨

日時

令和4年2月18日(金)10時00分〜10時40分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委 員)
 小西 砂千夫(会長)  宗田 友子  西野 範彦  野坂 雅一  星野 菜穗子

(説明者) 
 自治財政局地方債課 地方債管理官  内村 義和

議題

令和3年度地方債に係る同意等(二次協議分)について
       
今回の議題は、地方公共団体からの協議又は許可申請に対して総務大臣が同意又は許可するに際し、地方財政法第5条の3第11項、同第5条の4第7項、同附則第33条の8第4項、地方財政法施行令第2条第5項、同21条第5項の規定に基づき、審議するものである。

資料

要旨

 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
 
(主な内容) 
○ 緊急浚渫推進事業債や緊急自然災害防止対策事業債の同意等額が、地方債計画額に対して、7割から8割程度となっている。各地方公共団体の活用状況について、どのように考えているか。
→ いずれの事業債においても、令和2年度に比べ、地方公共団体への制度周知が図られ、その活用が進んできているところだが、市町村事業において、活用が進んでいない地域もあるため、引き続き、先行団体の優良事例を紹介することや地方公共団体向けの会議等を通じて、更なる制度周知を図っていきたい。
 
○ 行政改革推進債を発行する地方公共団体は、例年同じような団体であるか。
→ 行政改革推進債は、行政改革の取組による将来の財政負担の軽減が見込まれる範囲内で発行できるものであり、各団体は当該事業の財政運営を踏まえ、発行の検討をしている。発行団体の中には、継続して発行している団体もある。
 
○ 普通税の税率のいずれかが標準税率未満である地方公共団体は、地方財政法第5条第5号の地方債の発行に当たり、許可を受けなければならないこととされているが、どのような点を考慮して、許可しているのか。
→ 世代間負担の公平への影響(減税による減収額を上回る行政改革の取組等を予定していること)や地方税収の確保の状況(地方税の徴収率が類似団体を上回っていること)等を考慮した上で、許可することとしている。
 
○ 公営企業債の借入条件変更(償還年限の延長)を認めるにあたって、何に基づいて同意等を行っているのか。
→ 地方債同意等基準運用要綱に基づき、借入条件の変更を協議する団体の収支計画において、一定期間内に収支相償する事業であることを確認している。
 
○ 二次協議の状況を踏まえると、新型コロナウイルス感染症の影響について、どのように分析しているのか。
→ 一般会計の資金繰り対策として減収補?債や特別減収対策債の発行が可能であるが、令和2年度に比べ、その起債協議額は、大幅に減少している。
 一方で、公営企業の資金繰り対策として特別減収対策企業債の発行が可能であり、交通事業においては、600億円程度の起債協議がされている。

ページトップへ戻る

地方財政審議会
サイドナビここから
サイドナビここまで