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令和3年度地方財政審議会(3月15日)議事要旨

日時

令和4年3月15日(火)10時00分〜12時40分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委 員)
 小西 砂千夫(会長)  宗田 友子  西野 範彦  野坂 雅一  星野 菜穗子

(説明者)
 自治税務局固定資産税課 課長補佐  本間 良太郎
 自治財政局交付税課 課長補佐  原 大介
 自治財政局財政課 課長補佐  前田 優
 自治財政局地方債課 課長  新田 一郎

議題

(1)地方税法第389条第1第1号及び第2号の償却資産を指定する件の一部改正について
 今回の議題は、地方税法(以下、「法」という。)第389条第1項の規定により、総務大臣又は都道府県知事が価格等を決定し、関係市町村へ配分する償却資産について、既に指定(告示)した内容を一部改正するに際し、法第389条第6項の規定に基づき、審議するものである。

(2)総務大臣配分資産に係る令和4年度分の固定資産税の価格等の決定について
 今回の議題は、法第394条により、申告期限(令和4年1月31日)までに所有者から提出された申告書に基づき、総務大臣配分資産に係る令和4年度分の固定資産税の価格等を決定し、関係市町村へ配分するに際し、法第389条第6項の規定に基づき、審議するものである。

(3)総務大臣配分資産に係る平成29年度分から令和3年度分までの固定資産税の課税標準となるべき価格等の決定及び修正について(令和4年3月修正分)
 今回の議題は、申告期限後に提出のあった申告書等に基づき、価格等を追加で決定し関係市町村へ配分するもの、及び法第389条に規定する償却資産の所有者からの報告等に基づき、既に決定・配分した価格等を修正するに際し、法第417条第3項の規定に基づき、審議するものである。

(4)新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金の額の決定について
 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金に関する省令について

(5)令和3年度特別交付税交付額の決定について
 今回の議題は、令和3年度特別交付税交付額の決定について、地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。

(6)特別交付税に関する省令の一部を改正する省令案について
 今回の議題は、特別交付税に関する省令の一部を改正する省令案について、地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。

(7)令和3年度震災復興特別交付税の3月交付額の決定について
 今回の議題は、令和3年度震災復興特別交付税の3月交付額の決定について、地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。

(8)地方交付税法第17条の4に基づく意見の処理(案)について
 今回の議題は、特別交付税の額の算定方法に関する地方からの改正意見及びその処理結果について、説明を受けるものである。
 
(9)公営競技を行うことができる市町村の指定について
 今回の議題は、公営競技(競馬・競輪・モーターボート)を施行する市町村を総務大臣が指定するに当たり、競馬法第1条の2第3項、自転車競技法第1条第4項及びモーターボート競走法第2条第4項の規定に基づき、審議するものである。

資料

要旨

I 議題「(1)地方税法第389条第1第1号及び第2号の償却資産を指定する件の一部改正について」、「(2)総務大臣配分資産に係る令和4年度分の固定資産税の価格等の決定について」、「(3) 総務大臣配分資産に係る平成29年度分から令和3年度分までの固定資産税の課税標準となるべき価格等の決定及び修正について(令和4年3月修正分)」

 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)
○ 資料1について、令和3年12月に総務大臣・知事配分資産の指定をした後に修正等があったものとのことだが、今回の新規指定や指定取消の数は、例年と変わらないか。 
→ 例年通りの数となっている。

○ 全体として大幅な増収見込みとなっているが、これはどのような要因なのか。 
→ 令和3年度においては新型コロナウイルス感染症に係る特例措置等により、課税標準額が減少していたが、特例措置の終了に伴い、課税標準額が元通りになったため、今年度は令和3年度に比べて増加している。



II 議題「(4)新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金の額の決定について」

 標記の件について説明を受け、審議の上これを了承した。

(主な内容)
○ 予算額は昨年末の令和3年度補正予算で増額したのか。
→ お見込みのとおり、当初予算では不足していたので補正予算で増額をした。

○ この制度は「新型コロナウイルス感染症経済対策における税制上の措置」(令和2年4月6日自由民主党・公明党)により設けられたものだと思うがそれを受けて地方税法を改正したのか。
→ 地方税法等の一部を改正する法律が令和2年4月30日成立・公布している。

○ 地方特例交付金とは性質が異なるのか。
→ 地方特例交付金は地方財政の運営に必要な一般財源を確保する観点から、地方団体の標準的な減収額を補填するもの。一方で、今般の特別交付金は、税制改正に伴い生じる地方団体の固定資産税及び都市計画税の実際の減収額を補填するものとしている。



III 議題「(5)令和3年度特別交付税交付額の決定について」、議題「(6)特別交付税に関する省令の一部を改正する省令案について」、議題「(7)令和3年度震災復興特別交付税の3月交付額の決定について」、議題「(8)地方交付税法第17条の4に基づく意見の処理(案)について」

 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容)
○ 福祉灯油については、以前から措置をしていると思うが、新規の項目なのか。
→ 常に措置を講じているものではなく、原油価格が高騰している時や、政府全体のパッケージ策定の状況などを踏まえ、時限的に措置するもの。

○ 財政力補正はどのような考えで導入しているのか。
→ 交付税総額に限りがある中で、どのように総額を衡平に配分するかと考え、財政力の高い地方団体の算定額を割落とすこととしている。

○ 震災復興特別交付税による措置はいつまで継続されるのか。
→ 現時点で明確な終期は決まっていない。(少なくとも第2期復興・創生期間である令和3年度から令和7年度までは継続される予定。)

○ 震災復興特別交付税の原資は何か。
→ 復興特別所得税や税外収入等により確保した復興財源を原資としている。

○ 令和2年度と比較して交付額が大きく減少しているが、来年度以降も減少していくか。
→ 令和3年度は、第1期復興・創生期間が終了し、多くの復旧・復興事業が完了したことに伴い交付額が大きく減少した。今後も復興の進展に伴い減少していくと見込まれる。



IV 議題「(9)公営競技を行うことができる市町村の指定について」

 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

(主な内容) 
○ 公営競技の売上が好調であるが、その要因はインターネット販売による影響か。
→ お見込みのとおり。競技によって多少の差はあるものの、インターネット販売による売上が太宗を占めている。

○ 公営競技を施行する市町村の指定に当たっては、どのような点を審査しているのか。
→ 指定に当たっては、指定基準に基づき、継続施行する財政上の必要性のほか、経営の健全性等が確保されているか審査している。

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