総務省トップ > 組織案内 > 審議会・委員会・会議等 > 地方財政審議会 > 会議資料 > 令和4年度 > 令和4年度地方財政審議会(6月28日)議事要旨

令和4年度地方財政審議会(6月28日)議事要旨

日時

令和4年6月28日(火)10時00分〜11時55分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委 員)
 小西 砂千夫(会長)  宗田 友子  西野 範彦  野坂 雅一  星野 菜穂子

(説明者)

自治税務局市町村税課 課長補佐 間宮 将大
自治税務局企画課 課長補佐 虫明 徹

議題

(1)平成31年総務省告示第179号(特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準等を定める件)の一部改正について
○今回の議題は、ふるさと納税制度における各種基準を定めた平成31年総務省告示第179号の改正について、地方税法第37条の2第8項及び第314条の7第8項の規定に基づき、審議するものである。
 
(2)令和4年度6月期における地方譲与税譲与金の譲与について

○令和4年度6月期に地方揮発油譲与税、旧地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税を譲与するに際し、地方揮発油譲与税法第7条の2、地方税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第9号)附則第14条第2項の規定に基づき、なおその効力を有することとされる改正前の地方道路譲与税法第7条の2、石油ガス譲与税法第6条の2、自動車重量譲与税法第6条の2の規定に基づき、審議するものである。
 

要旨

I 議題(1)「平成31年総務省告示第179号(特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準等を定める件)の一部改正」について
 
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
 
(主な質疑)
○「返礼品等の代わりに現金を提供するサービス」について、いつ頃把握したのか。
→サービスがリリースされた6月8日の夕方に、複数の関係者から連絡を受けて把握した。
 
○このサービスは、法令上問題があったのか。
→法令上の規定に直ちに抵触するとはいえないと考えるが、ふるさと納税制度の趣旨からは大きく外れたものであり、総務大臣からも閣議後の記者会見においてその旨発言がされたところ。
 
○告示を改正しても、規制の対象は地方団体であり、事業者が地方団体の関与なく行うことについてまで規制できないのではないか。
→ふるさと納税の指定制度に関する規定は、地方団体を対象としたものであり、事業者に対して直接の規制を行うものではないが、地方団体がそのような事業者を通じた寄附の募集を行うことを防ぐことで、同様のサービスを行う事業者が現れることについて抑止につながると考える。
 
○地場産品基準の「電気」と「都道府県の認定する地域資源」に関する改正の趣旨は。
→ 電気については、どのような場合に地場産品として認められるか昨年6月のQ&Aですでに示していたが、告示上も返礼品として提供可能である旨を明確化するもの。都道府県が認定する地域資源については、これまでも「物品」を想定しており、現に物品のみが認定されているところ、告示上の記載も「物品」であることを明確化するもの。
 
(審議の結果)
以下の5点について、委員の間で意見が一致した。

○本件について、法令で「地方財政審議会の意見を聴かなければならない」とあるにもかかわらず、地方財政審議会への意見聴取が告示の発出に対して事後的に行われた。今後は、法令の趣旨に沿った適正な運用が図られるべきである。

○改正告示の内容については、ふるさと納税の適正な運用を進めるうえで、必要なものであると判断した。

○改正後告示に基づいて、指定の取消しなどの事案の発生を防止するなど、ふるさと納税の適正な運用に努めていただきたい。

○今後、ふるさと納税制度の運用において、問題が生じた場合には、告示の改正等、必要な措置を適時適切に図っていただきたい。

○ふるさと納税の適正な運用については、今後もさまざまな課題が生じることが考えられるので、その適正化について、事前に十分に研究されたい。


II 議題(2)「令和4年度6月期における地方譲与税譲与金の譲与」について

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。

資料

ページトップへ戻る

地方財政審議会
サイドナビここから
サイドナビここまで