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令和4年度地方財政審議会(9月16日)議事要旨

日時

令和4年9月16日(金)10時00分〜11時15分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委 員)
 小西 砂千夫(会長)  宗田 友子  西野 範彦  野坂 雅一  星野 菜穂子

(説明者)
 自治財政局交付税課 課長補佐 原 大介
 自治税務局市町村税課 課長補佐 間宮 将大

議題

(1)令和4年度9月期交通安全対策特別交付金の額の決定について 
 今回の議題は、道路交通法附則第21条の規定に基づき、交通安全対策特別交付金の交付に際し、審議するものである。
(2)地方税法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定により総務大臣が指定する都道府県等の指定について(決裁案件)
 今回の議題は、令和4年10月1日から令和5年9月30日までの期間に係るふるさと納税制度の対象団体の指定について、地方税法第37条の2第8項及び第314条の7第8項の規定に基づき、審議するものである。

要旨

I 議題(1)令和4年度9月期交通安全対策特別交付金の額の決定について
 
 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
 
(主な内容)
○ 都道府県分と市町村分の割合はどのように決定するのか。
→ 総額を各都道府県の交通事故発生件数、人口集中地区人口及び改良済道路延長を配分指標として、2:1:1の割合で按分し、各都道府県の基準額を算出する。当該基準額のうち1/3を同様の方法により按分することで各市町村の金額を算出する。
 
○ 配分指標である人口集中地区人口と改良済道路延長はどのような理由で使用しているのか。
→ 人口集中地区人口は、令和2年国勢調査における人口集中地区人口をいい、人口の密集により将来交通事故が発生する危険度を表すものとして、改良済道路延長は、国土交通省が行った道路施設現況調査における規格改良済道路延長をいい、現実の交通安全施設整備事業との相関度が高いことから交通安全施設に対する需要の度合いを表すものとして指標として使用している。
 
II 議題(2)地方税法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定により総務大臣が指定する都道府県等の指定について
(決裁案件)
 
 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
 
(主な内容)
○ 経費総額の割合が5割超えとなっている例はあるか。
→ 一部の団体から、前年度決算において募集に要する費用の額が寄附金受領額の5割を超えたとの報告があった。今後、こうした事案については、規準に適合しないものとして指定が困難となるおそれがあることから、地方団体に対し、注意喚起を行いたい。
 
○ 返礼割合3割以下基準の計算に用いる返礼品の価格の考え方はどうなっているか。
→ 地方団体が調達のために現に支出した額を用いる。昨今の物価上昇の影響を受けた場合であっても、本基準の例外とはならない点に注意が必要となる。
 
○ 地場産品基準について、適合の有無の判断が困難な事案が増えているのではないか。地方団体にとって分かりやすい線引きが必要だと考える。
→ 近年、例えば3号基準については「区域内で主要な工程が行われた」といえるかどうか疑義のある事案が見られる。今後、告示やQ&Aの改正も含め、検討していきたい。

資料

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