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令和4年度地方財政審議会(2月17日)議事要旨

日時

令和5年2月17日(金)10時00分〜10時40分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委 員)
 小西 砂千夫(会長)  宗田 友子  西野 範彦  野坂 雅一  星野 菜穂子

(説明者)
 自治財政局地方債課 地方債管理官 内村 義和

議題

令和4年度地方債に係る同意等(二次協議分)について   
今回の議題は、地方公共団体からの協議又は許可申請に対して総務大臣が同意又は許可するに際し、地方財政法第5条の3第11項、同第5条の4第7項、同附則第33条の8第4項、地方財政法施行令第2条第5項、同21条第5項、同附則第5条第5項の規定に基づき、審議するものである。

要旨

 標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
 
(主な内容)
  
○ 学校教育施設等整備事業など、今年度の計画額をすでに上回っている事業や、退職手当債のように計画額を大きく下回っている個別の事業債についてどのように分析しているのか。
 
→ 学校教育施設等整備事業や一般廃棄物処理事業は、過去から計画額と乖離している状況であるため、今年度から乖離是正のために全体のバランスを勘案しながら計画額を見直してきているところである。同意等額の実績を勘案しながら、引き続き、必要額の計上に努めていきたい。
 
 退職手当債については、当該団体の退職手当額が標準的な退職手当額を上回る額の範囲内で、かつ、定員管理・給与適正化計画の策定を通じた人件費の削減額の範囲内で発行できる地方債であるが、個別の団体の退職者の発生状況等を事前に把握することが難しいため、地方債計画額については、同意等額の実績を勘案しながら、一定額を計上しているところである。
 
○ 行政改革推進債について今回、協議等を行っている団体は何団体か。
 
→ 今回の二次協議では都道府県と政令指定都市では計25団体、このほかいくつかの市町村から協議等があったところである。例年、市町村よりも都道府県・政令指定都市のほうが発行団体数が多い状況である。

 
○ 調整債とはどのような事業債なのか。
 
→ 法人住民税法人税割の減税等に伴う影響額等を踏まえて発行できる地方債であり、発行額を事前に把握することが困難であるため、例年、地方債計画に一定額を計上しているところである。
 
○ 公営企業債については、一般会計債と比較して、地方債計画額と同意等額との乖離が小さいが、どのように受け止めているのか。
 
→ 公営企業債については、例年、地方公共団体から報告を受けた翌年度の起債予定額に基づき、地方債計画に所要額を計上しているためと認識している。

資料

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