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令和4年度地方財政審議会(3月14日)議事要旨

日時

令和5年3月14日(火)10時30分〜12時20分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委 員)
 小西 砂千夫(会長)  宗田 友子  西野 範彦  野坂 雅一  星野 菜穂子

(説明者)
 自治財政局財政課 理事官 中谷 明博
 自治税務局固定資産税課 課長補佐 本間 良太郎

議題

(1)令和4年度特別交付税交付額の決定について
 今回の議題は、令和4年度特別交付税交付額の決定について地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。
 
(2)特別交付税に関する省令の一部を改正する省令案について
 今回の議題は、特別交付税に関する省令の一部を改正する省令案について、地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。
 
(3)令和4年度震災復興特別交付税の3月交付額の決定について
 今回の議題は、令和4年度震災復興特別交付税の3月交付額の決定について、地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。
 
(4)地方交付税法第17条の4に基づく意見の処理について
 今回の議題は、特別交付税の額の算定方法に関する地方からの改正意見及びその処理結果について、説明を受けるものである。
  
(5)地方税法第389条第1第1号及び第2号の償却資産を指定する件の一部改正について
 今回の議題は、地方税法(以下、「法」という。)第389条第1項の規定により、総務大臣又は都道府県知事が価格等を決定し、 関係市町村へ配分する償却資産について、既に指定(告示)した 内容を一部改正するに際し、法第389条第6項の規定に基づき、  審議するものである。
 
(6)総務大臣配分資産に係る令和5年度分の固定資産税の価格等の決定について
 今回の議題は、法第394条により、申告期限(令和5年1月31日)までに所有者から提出された申告書に基づき、総務大臣配分資産に係る令和5年度分の固定資産税の価格等を決定し、関係市町村へ配分するに際し、法第389条第6項の規定に基づき、審議するものである。
 
(7) 総務大臣配分資産に係る平成30年度分から令和4年度分までの固定資産税の課税標準となるべき価格等の決定及び修正について(令和5年3月修正分)
 今回の議題は、申告期限後に提出のあった申告書等に基づき、価格等を追加で決定し関係市町村へ配分するもの、及び法第389条に規定する償却資産の所有者からの報告等に基づき、既に決 定・配分した価格等を修正するに際し、法第417条第3項の規定に基づき、審議するものである。

要旨

I 議題(1)―(3)について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
 
(主な内容)
  【令和4年度特別交付税交付額の決定について】
○「除排雪経費」について、今年はそれほど降雪量が多くない割に、かかった経費が比較的多いのは、どういう理由か。
→国交省からは、降雪量は過去5年平均と比較すると若干減少していると聞いているが、地方団体からは、労務単価の増や除雪車両の燃料費高騰等により、降雪量の割に、除排雪に要する経費がかかっていると聞いている。
 
○「鳥インフルエンザ対策経費」は、殺処分に対する経費か。
→補助事業と単独事業に対する措置がある。補助事業は、基本的に防疫経費であり、殺処分をする際の経費等を措置している。単独事業の例としては、風評被害対策等が挙げられる。
 
○殺処分された鳥に対する補償金については措置対象か。
→家畜伝染病予防法により、家畜の所有者に補償金が支払われるが、地方負担は生じない。
 
 
【特別交付税に関する省令の一部を改正する省令案について】
○毎年度、算定項目の見直しを行っているようだが、令和5年度の新たな特別交付税措置としてはどのようなものがあるか。
→令和5年度は、地域の人へのリスキリングに関連した経費や、郵便局やコンビニなどにおける証明書自動交付サービスの導入に要する経費等を新たに特別交付税措置することとしている。
 
○「消防団員の災害出動報酬等」について、消防団員の経費は普通交付税の消防費で措置されているが、災害発生時は特別な対応が必要とのことで措置対象としたのか。
→従前は普通交付税措置だけであったが、予防・警戒活動など標準的な経費として算定できる部分は引き続き普通交付税で措置し、災害発生時の出動などは特別の財政需要として特別交付税措置を講じることとした。
 
○「令和4年度福島県沖地震に係る被災住宅の補修」について、被災住宅に社会資本整備総合交付金を充当できるようになったのか。
→恒久的な災害対応措置というわけではないが、福島県沖地震の住宅被害の大きさに鑑みて充当対象となったものと承知しており、その補助裏に特別交付税措置を講じているもの。
 
○特別交付税の新規項目について、団体は省令改正を待たずに把握することはできるのか。
→毎年、地方財政対策が決定した後、自治財政局から地方団体向けに、新たな地方財政措置について説明した事務連絡を発出している。また、各省庁から地方財政措置について総務省に要望があり、結果として措置することとなった場合は、当該省庁から地方団体の関係部局へ通知されることもある。
 
 
【地方交付税法第17条の4に基づく意見の処理について】
○「指定金融機関制度に関する経費」については、特別交付税で措置が相応しいのか。
→地方団体による手数料等の支払い状況をよく見ながら、検討していく必要があると考えている。
 
○令和5年度の地方財政措置における光熱費高騰分700億円の増額は、特別交付税措置分もあるのか。
→普通交付税の包括算定経費で措置することとなっている。
 
○寒冷地の団体からは、温かい地方の団体より光熱費がより多くかかるという声もあるが、どう考えるか。
→寒冷地の団体の財政需要については、普通交付税においては寒冷補正が講じられているほか、除排雪経費に係る特別交付税措置等もある。なお、温かい地方の団体からは、例えば、夏場の学校クーラー代(電気代)はむしろ寒い地方の団体より経費がかかるという声も聞いている。
 
○「タクシーの利用助成」について、採用しないとしたのはなぜか。
→まずは地域交通の制度を所管する国交省において、検討を行う必要があると考えており、今回採用することは難しいと考えている。
 
○地域公共交通手段の確保として、その地域ではタクシー利用助成が最もふさわしいという選択をした場合、特別交付税措置を講じるという考え方もあるのではないか。
→ある地方団体が、タクシー助成が最もふさわしいと判断したとしても、特別交付税措置を講じるか、仮に講じるとしてもどの程度の助成まで対象とするか検討が必要であり、地域交通政策のあり方に関する話であることから、所管省庁である国交省において検討いただくものと考えている。
 

II 議題(5)―(7)について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
 
(主な内容)
 
○大臣配分資産の航空機における課税標準額は、令和元年度と比較してどのような傾向があるのか。
→令和元年度の課税標準額は6,110億円となっており、以降、6,000億円台で推移している。
航空機は国際線の就航率により適用される特例率が異なるため、国際線として通常通り運行するか否かにより、課税標準額に大きく影響を与える。
 令和4年度当初決定時は、航空機の機体数も減っている中、新型コロナウイルスの水際対策等により、国際線の運行が減少した。そのため、航空機に適用される特例の乗率が下がり、課税標準額が増加することとなった。
令和5年度については、機体数は前年度と比較して大きな変化がなく、設備投資も進まなかったため、通常の減価償却による課税標準額の減少により、例年以上に減少しているように見受けられる。
 
○大臣配分資産の船舶について、新規指定の隻数が増加しているが、新型コロナウイルスが収束したことにより景気が良くなっているためか。
→新造以外に海外からの買受けも増加しているが、これらの増加理由と新型コロナウイルスとの関連性は確認できていない。
 
○航空機の新規指定の増加については、例年ベースか。
→ご認識の通り。
 
○申告漏れに対する罰則は無いか。
→地方税法上、申請又は申告をしなかったことによる固定資産税の不足税額及び延滞金の徴収の規定より、市町村が賦課決定する際に延滞金を加算して徴収することとなっている。また、不申告による過料についても規定が設けられている。
 
○修正決定について、特徴的な動きは無いか。
→特徴的な動きは特になく、償却資産の申告時は決算前だったので見込額にしていたものが、決算で確定したため修正する等、例年通りの修正理由となっている。

資料

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