標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。
(主な内容)
○太陽光発電に転用した山林や農地の評価はどのような判断となるのか。
→固定資産税における地目は現況により判断するため、太陽光パネルの設置された土地は基本的に雑種地となるが、例外的に耕作が行われている農地の上に太陽光パネルが設置されている場合は、地目は農地のままということで整理している。
○下落修正措置について、資料記載以外の年度で下落修正を実施した年はあるのか。ある場合、どの程度の団体で適用されているのか。
→下落修正措置は、期限を延長し、現在まで継続している。また、地価動向は大都市部の上昇傾向の地域と地方部の下落傾向の地域に二極化しており、地価が下落している地域においては毎年実施されている。
○下落修正措置については、各市町村で対応するとのことだが、各都道府県下の市町村について、都道府県で下落率等に関する調整を図るような制度はあるのか。
→下落修正措置はそのような制度とはなっていない。
○平成6年度に下落修正措置を設けて以降、固定資産の評価制度についての議論は少なくなっているように思われる。現在、固定資産の評価制度の課題はどういったものがあるのか。
→評価基準に関しては、3年に1度の評価替えに合わせ、適宜、見直している。以前の固定資産評価分科会でお諮りした砂防指定地も見直しの一例である。評価基準の改正につながるものではないが、具体的な評価に際し、大都市特有のものとして同一状況類似地域に属する特例容積率適用地区において、容積率が異なる地点をいかに評価するかが近年問題となったことがある。
○歴史的に価値がある土地は、固定資産税において評価額を加算する措置をとることはあるのか。
→文化財保護法等に基づいて古い町並みを保全するために土地の利用制限があるような場合には、むしろ減価の要因となるのが一般的で、例えば特定の者が重視するような価値であれば不正常要素として排除することとなる。
○固定資産の実地調査について、AIの可能性はいかがか。
→現在、経済産業省において衛星画像を使った家屋の現況調査に関する実証実験が行われているところである。結果としては、ある程度の誤認識はあるものの、一定の有用性が認められたとのことである。