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令和6年度地方財政審議会(9月17日)議事要旨

日時

令和6年9月17日(火)10時30分〜11時00分

場所

地方財政審議会室

出席者

(委 員)
 小西 砂千夫(会長)  宗田 友子  西野 範彦  野坂 雅一  星野 菜穗子

(説明者)
 自治税務局固定資産税課 理事官 小野寺 徹

議題

(1)地方税法第389条第1項第2号の償却資産を指定する件の一部改正について
 地方税法(以下、「法」という。)第389条第1項の規定により、総務大臣又は都道府県知事が価格等を決定し、関係市町村へ配分する償却資産について、既に指定(告示)した内容を一部改正するに際し、法第389条第6項の規定に基づき、審議するものである。
 
(2)総務大臣配分資産に係る令和2年度分から令和6年度分までの固定資産税の課税標準となるべき価格等の決定及び修正について(令和6年9月修正分)
 申告期限後に提出のあった申告書等に基づき、価格等を追加で決定し関係市町村へ配分するもの及び地方税法第389条に規定する償却資産の所有者からの報告等に基づき、既に決定・配分した価格等を修正するに際し、地方税法第417条第3項の規定に基づき、審議するものである。

要旨

標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
 
(主な内容)
○固定資産の調査とはどのようなものか。
→地方税法に基づき、総務大臣が指定した総務省職員が、大臣配分資産について、所有者の持つ根拠資料を確認し、申告内容が正しいかを調査するものである。
 
○固定資産の調査の対象となる所有者の選定方法は何か。
→基本は5年に1回調査を行うが、所有者数が多いこともあり、新規で調査する所有者もあれば、数年に1回調査する所有者もある。
 
○一般的に、所有者側の申告内容の誤りにより価格の修正が生じた場合、市町村は延滞金を課すのか。
→法令上は延滞金を課すこととなるが、事案の内容によって課税庁が判断することとなる。

資料

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