令和6年度地方財政審議会(2月4日)議事要旨
日時
令和7年2月4日(火)11時40分〜12時50分
場所
地方財政審議会室
出席者
(委 員)
小西 砂千夫(会長) 古谷 ひろみ 内田 明憲 西野 範彦 星野 菜穗子
(説明者)
自治税務局企画課 税務企画官 間宮 将大
議題
(1)法定外税の概要等について
今回の議題は、委員の改選に伴い法定外税制度等について説明を受けるものである。
(2)北海道法定外目的税「宿泊税」の新設について
今回の議題は、北海道から協議があった法定外目的税の新設について、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。
要旨
議題(1)法定外税の概要等について
標記の件について、説明を受け、意見交換を行った。
議題(2)北海道法定外目的税「宿泊税」の新設について
標記の件について、北海道宿泊税の概要等について説明を受け、意見交換を行った。
(主な内容)
〇北海道に対して、以下の項目を確認してはどうか。
・「市町村宿泊税の税率として宿泊料金に対する割合を定めている市町村」を条例の適用除外とした理由
・一方で、その他の市町村における宿泊者に対しては宿泊税を課税する理由
・適用除外市町村が北海道に対して交付する「道が徴収すべき宿泊税の額に相当するものと規則で定める額」の積算方法
・道内市町村との財政需要(使途)の調整の考え方
・観光・宿泊事業者との調整状況 等
〇税収の一部を道内市町村の観光振興施策に係る財政支援(交付金等)に充てる予定はあるか。
→北海道においては、観光施策に係る道と道内市町村の役割分担を踏まえ、道と市町村の双方が宿泊税を課税することができることとしており、市町村への交付金は予定していないと聞いている。
○現在、倶知安町が定率制による宿泊税を導入済みであるが、同町が定率制を採用した理由を改めて伺いたい。
→同町の「地域特性として、コンドミニアムの部屋貸しや戸建ての1棟貸しを行う宿泊施設も多く・・・宿泊人数に応じた一人当たりの宿泊料金の算出が複雑になることから、特別徴収義務者の徴収手続きを簡素化するためにも、定率制の導入が望ましい」等の理由から定率制を採用したと承知している。
〇宿泊事業者などから、総務省に対し要望書が提出されたとの報道があるが、要望書の内容如何。
→倶知安町税として徴収された宿泊税の一部を北海道に交付することとなれば、「地域」の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てるとする「倶知安町宿泊税条例第1条の規定に反するのではないか」、また、「他の関係自治体にも同様の条例が成立していくこととなると、本来の宿泊税の趣旨が大きく変わることになる」などとして、総務省において「地方税法に則り、今般の北海道の条例に厳正なる措置」を求める内容となっている。
○当該要望書には北海道の関係団体も名を連ねており、観光・宿泊事業者との調整状況について、北海道に対して確認をするべきである。
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