要旨 議題(1)及び(2)の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な内容)
- 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補?特別交付金の額の決定について
○ 課税標準の特例に係る減収補?の対象となる資産は償却資産のみか。
→ 償却資産に加え、事業用家屋も含む。
○ 具体的にはどのように算定しているのか。
→ 中小事業者等が新規に設備投資を行った生産性革命の特例対象資産について、地方税法の規定に基づき、固定資産税の課税標準
を3年度分ゼロ以上1/2以下で条例で定める割合を乗じた額とすることとされている。各団体から当該特例による減収の実績額
の報告を受け、これに基づき算定している。
○ 都道府県分について、多くの団体で交付額がゼロとなっている理由は。
→ 固定資産税の課税権は基本的に市町村にあり、道府県が課する固定資産税の対象資産は大規模償却資産に限られる。今年度は
愛知県のみ、大規模償却資産のうち特例の対象となる資産の該当があったものである。
また、東京都について、都が課税する特別区分の当該特例による減収額を補?するものである。
○ この交付金は令和8年度に終了予定とのことであるが、令和7年度以降の見込額は減少傾向にあるのか。また、制度が延長され
ることはあるのか。
→ 令和7年度当初予算案に74億円を計上しており、令和6年度の実績の6割程度を見込んでいる。令和8年度はさらに減少する
見込みである。また、地方税法上、令和8年度までの措置とされており、延長されることはないものと考えている。
(2)令和6年度3月期交通安全対策特別交付金の額の決定について
○ 過年度の算定に用いた基礎数値に錯誤があった場合の取扱いはどうなるのか。
→ 錯誤を発見した日以後、次に到来する交付時期に当該錯誤分を反映した算定額を交付することとなる。
○ 交付金の算定作業等にあたって、自治体の事務負担は大きいのか。
→ 算定作業は総務省において行っているため、自治体の事務負担は小さいと考えている。
○ 地方分権の観点では、反則金収入を直接自治体の歳入とすることも考えられるのではないか。
→ 現状、地方からそういった要望があるとは承知していない。地方分権の観点では、国の関与を縮減する観点から、平成16年度
に交付金の使途に関する国の報告徴収規定等を廃止している。
○ 現状、国において、交通安全施設整備等の必要度に応じ、反則金収入を交付金として再配分する形となっているが、当然、自治
体別の反則金収入金額はそれとは異なってくる。再配分が本当に必要なのか。
→ 交付金と反則金収入の乖離については、現状承知できておらず、反則金収入は都道府県警察にて徴収されるものであるため、
市町村分については該当する数値がない。交付金の算定にあたっては、交通事故発生件数や人口集中地区人口、改良済道路の延長
など、交通安全施設の設置等に係る財政需要と相当程度相関のある指標を用いて算定しているところであり、必要度に応じた再配
分機能を果たしていると考えている。
○ 反則金収入と交通安全施設整備等に係る財政需要の関係を見て、反則金収入を直接自治体の歳入とする、というのも今後の本制
度の1つのあり方と思われるが、それに伴って自治体の事務負担が増大するのは好ましくないため、その点も踏まえて検討が必要
ではないか。
→ 事務負担の観点から言えば、反則金収入は都道府県警察にて徴収されるものであるため、県から市への配分方法等について検
討する必要があり、都道府県の事務負担増に繋がると考えられる。