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令和6年度地方財政審議会(3月7日)議事要旨

日時

令和7年3月7日(金)12時00分〜13時40分

場所

地方財政審議会室

出席者

出席者
(委 員) 小西 砂千夫(会長) 古谷 ひろみ  内田 明憲  西野 範彦  星野 菜穗子
(説明者) 自治税務局企画課 税務企画官 間宮 将大

議題

議題    
(1)静岡県法定外普通税「核燃料税」の新設(更新)について
今回の議題は、静岡県から協議があった法定外普通税の新設(更新)について、総務大臣の同意に際し、地方税法第260条の2の規定に基づき、審議するものである。
 
(2)島根県法定外普通税「核燃料税」の新設(更新)について
今回の議題は、島根県から協議があった法定外普通税の新設(更新)について、総務大臣の同意に際し、地方税法第260条の2の規定に基づき、審議するものである。
 
(3)札幌市法定外目的税「宿泊税」の新設について
今回の議題は、札幌市から協議があった法定外目的税の新設について、総務大臣の同意に際し、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。
 
(4)小樽市法定外目的税「宿泊税」の新設について
今回の議題は、北海道小樽市から協議があった法定外目的税の新設について、総務大臣の同意に際し、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。
 
(5)釧路市法定外目的税「宿泊税」の新設について
今回の議題は、北海道釧路市から協議があった法定外目的税の新設について、総務大臣の同意に際し、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。
 
(6)北見市法定外目的税「宿泊税」の新設について
今回の議題は、北海道北見市から協議があった法定外目的税の新設について、総務大臣の同意に際し、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。
 
(7)網走市法定外目的税「宿泊税」の新設について
今回の議題は、北海道網走市から協議があった法定外目的税の新設について、総務大臣の同意に際し、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。
 
(8)宮城県法定外目的税「宿泊税」の新設について
今回の議題は、宮城県から協議があった法定外目的税の新設について、総務大臣の同意に際し、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。
 
(9)仙台市法定外目的税「宿泊税」の新設について
今回の議題は、仙台市から協議があった法定外目的税の新設について、総務大臣の同意に際し、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。
 
(10)高山市法定外目的税「宿泊税」の新設について
今回の議題は、岐阜県高山市から協議があった法定外目的税の新設について、総務大臣の同意に際し、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。
 
(11)下呂市法定外目的税「宿泊税」の新設について
今回の議題は、岐阜県下呂市から協議があった法定外目的税の新設について、総務大臣の同意に際し、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。
 
(12)島根県松江市法定外目的税「宿泊税」の新設について
今回の議題は、島根県松江市から協議があった法定外目的税の新設について、総務大臣の同意に際し、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。
 
(13)広島県法定外目的税「宿泊税」の新設について
今回の議題は、広島県から協議があった法定外目的税の新設について、総務大臣の同意に際し、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。
 
(14)北海道法定外目的税「宿泊税」の新設について
今回の議題は、北海道から協議があった法定外目的税の新設について、地方税法第732条の2の規定に基づき、審議するものである。

要旨

要旨  
 
(1)及び(2)
静岡県法定外普通税「核燃料税」、島根県法定外普通税「核燃料税」について説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な内容)
○静岡県及び島根県「核燃料税」について、両県に所在する原子力発電所の稼働状況如何。
→浜岡原子力発電所(静岡県)は、2機(1、2号機)は廃炉措置中、3機(3〜5号機)は停止中であり、また島根原子力発電所は、1号機は廃炉措置中、2号機は令和7年1月10日に営業運転再開、3号機は建設中である。
 
〇浜岡原子力発電所は現在稼働していないとのことが、静岡県「核燃料税」の税収見込額(更新後:約25億円/年)は、出力割のみの税額か。
→同県は原子力発電所が稼働した場合を想定しており、価額割(約12.4億円/年)と出力割(約12.4億円/年)の合計を税収見込額としている。
 
○島根県は出力割の税率を引き上げるとのことだが、価格割と出力割を合わせた税負担水準について、他の核燃料税導入団体と比較してどうか。
→島根県では、価格割と出力割を合わせて核燃料取得見込価額の17%相当となる。他の核燃料税導入団体においても、核燃料取得見込価額の17%又は18%相当との税率設定となっている。
 
(3)から(13)まで
札幌市法定外目的税「宿泊税」、小樽市法定外目的税「宿泊税」、釧路市法定外目的税「宿泊税」、北見市法定外目的税「宿泊税」、網走市法定外目的税「宿泊税」、宮城県法定外目的税「宿泊税」、仙台市法定外目的税「宿泊税」、高山市法定外目的税「宿泊税」、下呂市法定外目的税「宿泊税」、松江市法定外目的税「宿泊税」、広島県法定外目的税「宿泊税」について説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な内容)
〇各団体の宿泊税について、税収見込額と財政需要見込額が同額となっている団体が見受けられるが、実際の宿泊税収が財政需要額を上回った場合に、「必要以上に税率を高く設定している」との批判が考えられる。納税者に対して明確に説明できるよう、財政需要及び税率設定については各団体において精査が必要ではないか。
   
〇宮城県及び仙台市の「宿泊税」について、条例制定後も、地元事業者から反対の声があったことを踏まえ、引き続き特別徴収義務者等の理解を得るための努力を継続する必要があるのではないか。
 
〇宮城県においては、他の市町村が課税を検討する場合の対応(仙台市と同様、税率の調整を行うのかなど)について、予め検討しておくことが適当ではないか。
 
(14)北海道宿泊税の概要等について説明を受け、意見交換を行った。
(主な内容)
〇北海道に対して、以下の項目について見解を尋ねることとしてはどうか。また、宿泊税条例の制定の経緯等についてヒアリングを行うこととしたい。
・ 道条例第23条第1項の適用除外規定は、地方税法第6条に定める公益等による課税免除に該当すると考えられるが、どのような「公益上その他の事由」があり課税免除を行うのか。
・ 道条例第23条第2項に規定する交付金の法的位置付けは何か。また、地方自治法第224条、地方財政法第4条の5その他関係法令との関係に係る見解。
・ 定率制を採用する市町村から道への交付金額の算定に用いる「宿泊人数」が道宿泊税相当額の算定に用いる基礎数値として妥当と考える理由。
・ 宿泊・観光事業者との調整について、今後の具体的な調整方法及びスケジュール。

資料

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