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令和6年度地方財政審議会(3月14日)議事要旨

日時

令和7年3月14日(金)11時50分〜12時10分

場所

地方財政審議会室

出席者

出席者
(委 員) 小西 砂千夫(会長)  古谷 ひろみ  西野 範彦  星野 菜穗子
(説明者) 自治財政局交付税課 理事官 梨 嘉幸
 

議題

議題 

(1)離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令等の一部を改正する省令案について

(2)山村振興法第十四条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令等を廃止する省令案について
 

今回の議題は、普通交付税における減収補?制度に係る省令の改正案について、地方交付税法第23条第1号の規定に基づき審議するものである。

要旨

要旨  標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
 
(主な内容)
○地域未来投資促進法の適用状況を教えていただきたい。
→足下の令和6年度算定においては、全国合計で73億円程度であり、現在適用対象としている7法律の中で最も補?額が大きくなっている。地域未来投資促進法においては、規模の大きい企業の誘致等を主な対象としており、1件あたりの補?額が大きくなっている。なお、次いで全国合計の補?額が大きいのは過疎法であり、令和6年度算定においては、69億円程度となっている。
 
○過疎法等の個別立法に基づくもののみ、減収補?制度の対象としているのはなぜか。
→地方交付税法の目的である地方団体の財源の均衡化に資するものとして、個別の立法措置が行われたものに限り、対象としている。
具体的には、過疎法等の対象である、いわゆる条件不利地域や、財政力が弱い地方団体において、企業誘致等に際し課税免除等が行われることにより、税源涵養がなされ、結果として地方団体間における財政力の格差解消に資すると考えられるもののみを対象としている。
 
○個別立法に基づく地方税の課税免除等であれば、基本的には減収補?制度の対象となるのか。
→先ほど申し上げた地方交付税法の目的に沿うもののみ、対象としているものである。
 
○減収補?制度における法令上の建て付けはどのようになっているのか。
→過疎法等の法律により、減収補?制度の対象となるものの大枠を定め、具体的な要件等については、総務省令により定めることとしている。これらの法令の改正方針については、過疎法等の個別法律を所管している省庁とのヒアリングを踏まえて決定しており、今回は省令の改正のみだが、必要に応じて、法令協議の中で、法律の改正を行う場合もある。
 
○今回議題としている省令においては、対象事業の除外や省令の廃止が行われるが、どういった考え方によるものか。
→減収補?制度においては、平成10年5月29日に閣議決定された地方分権推進計画に基づき、措置の適用状況等が低調、かつ、今後の適用が見込まれないものについては、原則として廃止することとしている。
今回お持ちした省令案については、こうした考え方に基づき作成したものである。

資料1

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資料2

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資料3

資料3PDF

資料4

資料4PDF

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