令和6年度地方財政審議会(3月14日)議事要旨
日時
令和7年3月14日(金)10時00分〜11時00分
場所
地方財政審議会室
出席者
出席者
(委 員) 小西 砂千夫(会長) 古谷 ひろみ 西野 範彦 星野 菜穗子
(説明者) 自治財政局財政課 理事官 畑中 雄貴
議題
議題
(1)令和6年度特別交付税交付額の決定について
今回の議題は、令和6年度特別交付税交付額の決定について地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。
(2)特別交付税に関する省令の一部を改正する省令案について
今回の議題は、特別交付税に関する省令の一部を改正する省令案について、地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。
(3)令和6年度震災復興特別交付税の3月交付額の決定について
今回の議題は、令和6年度震災復興特別交付税の3月交付額の決定について、地方交付税法第23条の規定に基づき、審議するものである。
(4)地方交付税法第17条の4に基づく意見の処理について
今回の議題は、特別交付税の額の算定方法に関する地方からの改正意見及びその処理結果について、説明を受けるものである。
要旨
要旨
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な内容)
【令和6年度特別交付税交付額の決定について】
○青森県について、今回大雪により災害救助法が適用されたところだが、大雪による加算等は行っているのか。
→災害救助法が適用されたことによる加算などは行っていないが、災害救助法が適用されたこともあり、今年の1月に大雪等に見舞われた地方団体の当面の資金繰りを円滑にするため、地方交付税法第16条第2項に基づき、3月に交付すべき特別交付税の一部を繰り上げて交付している。
【特別交付税に関する省令の一部を改正する省令案について】
○万博国際交流プログラムについて、新たに特別交付税措置を講じることとした理由は何か。
→内閣官房において、大阪・関西万博を契機に、全国各地域において、地域住民と万博参加国・地域の関係者が、地方団体の事業を通じて継続的に国際交流していくための枠組み「万博国際交流プログラム」を令和6年度から令和7年度にわたり実施しており、地方団体が交流計画に基づき行う同プログラムの実施に要する経費について、特別交付税措置を講じることとしたもの。
○宅地液状化防止事業(単独)(R6能登半島地震)について、新たに特別交付税措置を講じることとした理由及び対象となる団体は何か。
→対象となる団体は、新潟県、富山県及び各県内市町村であり、2県において、能登半島地震による液状化被害が特に課題となっていることから措置したもの。
同様に液状化被害があった石川県については、今年度6月に520億円を特別交付税措置した復興基金で対応いただくこととしている。
○ふるさと納税減額の対象となった団体数はいくつか。
→今年度のふるさと納税減額の算定については、12月算定では対象団体はなかったが、3月算定において、2団体が対象となった。
【地方交付税法第17条の4に基づく意見の処理について】
○特別交付税の措置率を引き上げてほしいという意見について不採用としている理由は何か。
→特別交付税は地方の共有財源であり、限られた総額を衡平に交付するため、経費の全額を措置するのは困難である。なお、措置率については他の算定項目とのバランス等を踏まえながら設定している。
○年度の途中で児童相談所が設置された団体における特別交付税措置については、具体的にはどのような算定となるのか。
→年度の途中で児童相談所が設置された団体における特別交付税措置については、4月1日に児童相談所が設置されたとした場合における同年度の基準財政需要額に、児童相談所が設置された日から同年度の3月31日までの日数に365分の1を乗じて得た数(小数点以下第3位未満は四捨五入する。)を乗じて得た額を基礎として算定する予定である。
資料1
資料2
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