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令和6年度地方財政審議会(3月25日)議事要旨

日時

令和7年3月25日(金)10時00分〜10時45分

場所

地方財政審議会室

出席者

出席者
(委 員) 小西 砂千夫(会長)  古谷 ひろみ  内田 明憲  西野 範彦  星野 菜穂子
(説明者) 自治税務局企画課 理事官 大熊 智美

 

議題

議題  令和6年度3月期における地方譲与税譲与金の譲与について
 
令和6年度3月期に地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、特別とん譲与税及び森林環境譲与税を譲与するに際し、地方揮発油譲与税法第七条の二、石油ガス譲与税法第六条の二、自動車重量譲与税法第六条の二、航空機燃料譲与税法第六条の二、特別とん譲与税法第四条の二及び森林環境譲与税に関する法律第三十三条の規定に基づき、審議するものである
 

要旨

要旨 
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
 
(主な内容)
 
○そもそも譲与税制度の目的は何か。国税で徴収し、交付金で配るものとどのように性格が違うのか。
→性格は大別して二つのパターンに分けることができ、一つは特別とん譲与税のように、国で代わりに徴収した方が徴税コストがかからないため、いったん国税として徴収するもの、もう一つは税源が偏在していることや財源調整を図る必要性に鑑み、いったん国税として徴収して別の基準で譲与した方が合理的なため設けられたもの。
 
○譲与税で譲与制限があるのは地方揮発油譲与税のみか。
→地方揮発油譲与税と特別法人事業譲与税の2つである。
 
○なぜ譲与制限があるのは地方揮発油譲与税と特別法人事業譲与税の二つのみなのか。
→他の譲与税は譲与額が小さいことから譲与制限をしても影響額が少ないため、譲与制限を設けていないものと考えられる。
自動車重量譲与税については譲与額が大きいが、本譲与税は元々市町村にのみ譲与していたもので、財政が脆弱な市町村にまで譲与制限をかける必要がなかったため制限がなかった。令和元年度改正で都道府県分も譲与することになり、おそらく譲与制限を設けるか否かの議論はあったものの、従来どおり譲与制限を設けないこととされたものと推察される。
 
○譲与額が大きいのはどの譲与税か。
→特別法人事業譲与税、自動車重量譲与税、地方揮発油譲与税の順番で大きい。
 
○譲与基準が最近改正されたのはどの譲与税か。
→R6改正で、森林環境譲与税の譲与基準のうち、私有林人工林面積の割合を増やして人口の割合を減らした。(私有林人口面積:林業就業者数:人口=5:2:3だったものが5.5:2:2.5になった)
 
○森林環境譲与税の基準改正に反対する団体もあったのか。
→都市部の団体では反対の声も多くあった。
 
○都市部の団体は森林環境譲与税をどのように活用しているのか。
→都市部においては、森林整備に直接関わるものというよりは、木材利用の促進等に充てている。
 
○譲与基準について、国民から見て分かりやすくするために簡素化すべきだという意見と、地方へ公平に分配するためにより精緻にすべきだという意見の二つがあるが、どちらがいいと考えるか。
→地方に公平に配分するためには、精緻化した結果ある程度譲与基準が複雑になってしまうのはやむをえないと考える。地方の意見も一枚岩ではなく、多様な意見を取り入れた結果、複雑になってしまっているという側面もある。

資料

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